時効援用のご相談、ご依頼をいただきました
昨日のブログと同様に、連日でジャックスのクレジットカードの未払いで時効援用のご相談が続いています。
◎借金の時効援用日記 令和3年11月30日【泉南行政書士事務所】
▼弁護士法人高橋裕次郎法律事務所からジャックスの請求書が来た
1回目は「債権回収業務受任通知」が、2回目は「請求書」と題した手紙が高橋裕次郎法律事務所から届いたとのことでした。
ジャックスなど、クレジットカードの借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、ジャックスから債権を譲り受けた現在の債権者であるジャックス債権回収サービスの代理人である高橋裕次郎法律事務所に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼時効援用後、信用情報(いわゆるブラックリスト)はどうなるの?
ジャックスはJICCとCICの2つの信用情報機関に登録している業者ですが、これまで当事務所にご相談、ご依頼をいただいたお客様の全員が、JICCにはジャックスの情報が載っていない、CICにだけジャックスの延滞情報(いわゆるブラックリスト)が載っていた、という特徴があります。
そして、ジャックスからジャックス債権回収サービスに債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)されたら、CICの長期延滞情報を残したまま移管終了(債権者の交代により終了した)と登録され、保有期限の欄に5年後の日付が入ります。
ちなみに、信用情報は貸金業法の目的(貸金業法1条後段)により設立された機関ですので、お金を貸し付けたりしない(してはいけない)ジャックス債権回収サービスなどの債権回収会社は法で定められた信用情報の目的の範囲外となりますので信用情報機関に登録されていません。
つまり、ジャックスからジャックス債権回収サービスに債権譲渡された後の情報は信用情報には一切載っていないということになります。
ですので、払おうが払うまいが、時効援用をしようがしまいが、信用情報には一切影響はありません。
結論としては、CICの情報の保有期限である、債権譲渡から5年でジャックスの情報が消えて無くなります(借金が消えるという意味ではありません)。
このお客様の場合「債権回収業務受任通知」の《ご請求内容》の欄の債権譲受日が2017/01/24となっており、「請求書」には『先日、債権者が、株式会社ジャックスより、同社が貴殿に対して有する下記債権を平成29年1月24日付で譲り受けた件...』とありました。
ちなみに、CICの情報更新は1カ月単位となっており、保有期限は債権譲渡から5年を超えない期間となっております。
ですので、保有期限は2021年(令和3年)の12月末となりますので、あと1カ月ほどでブラックリストの問題は解消されます。
※昨日のブログのお客様(2人)も全く同じ日付でした。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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