BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

引田法律事務所(0120550174・0120-550-174)から着信とSMSがあったお客様から時効援用のご相談をいただきました

2022/02/13

『楽天カードで返済できなくなって5年以上が過ぎたはずなのですが、先月に0120 550 174から着信があり、そして今月に入って

■ご連絡のお願い■
配信元:引田法律事務所
連絡先:0120550174
   :https://gd7.jp/7lQR0Xs

パルティール債権回収株式会社より
楽天カード株式会社の件にて
ご案内がございます。

とのSMSがありました。どちらもまだ返事はしていません。』

とのご相談メールをいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年12月9日【泉南行政書士事務所】

 

0120550174(0120-550-174・引田法律事務所)に連絡をする前に「時効援用」で解決ができないか確認してください

0120550174はパルティール債権回収から債権回収委託を受けた引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)の電話番号です。

0120550174からの着信やSMSは、最終的に解決するまで架かってくると考えておいた方がよい相手ですので、最後までお読みいただき、今後の対策にお役に立ててくださいませ。

 

楽天カードなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は現在の債権者であるパルティール債権回収の代理人である引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで楽天カードで作った借金は時効となり消滅します(0円)ので、今後0120550174(0120-550-174)から電話がかかってきたり、SMSや郵便物が送られてくることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

借金問題は、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

もし、0120550174から5年以上放置されていた借金で電話がかかっているのであれば、時効援用をせずに放置するのはリスクばかりです。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

引田法律事務所への時効援用のことなら、実績多数の泉南行政書士事務所にお任せください。

 

時効期間が振り出しに戻る?債務承認とは?

0120550174に電話をする前に、後からやり直しはできないので確認しておいてください。

債務承認とは、債権者の権利(請求権など)を認める行為を意味します。

債務承認は債権者の権利を正面から認めることはもちろん、一部入金や分割や減額の和解交渉支払猶予のお願いなども債権者の権利を認めたことになるリスクがあります。

0120550174(引田法律事務所)に電話をして債務承認をしてしまった場合、これまで進行(完成)していた時効期間が振り出しに(ゼロに)戻り、再び進行します(5年後再び時効期間が満了します)。

 

01205501740120-550-174 引田法律事務所)に電話をしたらどうなるの?

0120550174(0120-550-174・引田法律事務所)に電話をすると、支払いの意思はあるのか?なぜ払わないのか?いくらなら払えるのか?他に返済中の借金のことや職場など根掘り葉掘り聞かれます。

支払いの話し合いは「債務承認」となるリスクがありますので、時効援用で解決ができなくなる可能性が生じてしまいますので0120550174(引田法律事務所)に電話をする際はくれぐれもご注意ください。

あと、引田法律事務所に職場を教えてしまうと、職場に電話がかかってくるようになったり、給料の差押えのリスクが生じてしまいますのでご注意ください。

0120550174(引田法律事務所)を無視してもいいの?

0120550174(引田法律事務所)の着信やSMSがあった場合、無視をしてはいけないということはありませんが、無視をしていても解決はできませんので、いつかは解決をさせないといけないということになります。

 

時効期間が経過している場合

時効期間の経過している借金を放置するのはリスクばかりですので、時効期間が経過している場合は0120550174(引田法律事務所)には連絡をせずに「時効援用」をして借金を消してしまうのが良いと思います。

なぜならば、0120550174(引田法律事務所)に連絡をすると、先述の「債務承認」となり、5年間時効援用で借金を消すことができなくなるリスクがあるので、0120550174(引田法律事務所)には連絡をしないほうが良いということになります。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

まだ時効になっていない場合​​

現在放置されている借金問題も、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効期間満了を待って時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

払って解決をさせるのであれば0120550174(引田法律事務所)に電話をして金額や振込先を聞けば良いと思います。

払えないのに0120550174(引田法律事務所)に電話をするのはお薦めできません。

 

5年経っているのか微妙な場合

楽天カードに問い合わせるか、信用情報(JICCとCIC)を開示する方法があります。

 

0120550174(引田法律事務所)に電話をすると債務承認になるリスクがあることはお伝えいたしましたが、楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡された後であれば、楽天カードはすでに債権者ではないということになります。

つまり、楽天カードがすでに債権者ではなということは、債権者の権利を認めるも何も、そもそも無関係者ということになります。

貸金業法や個人情報保護法の規定を基にすると、本人から情報の開示請求があった場合、楽天カードは原則として保有個人情報の開示をしないといけませんので、0120550174(引田法律事務所)に連絡をするのではなく、楽天カードに問い合わせる方が債務承認となるリスクが無いので良いと思います。

 

あと、楽天カードは信用情報機関(JICCとCIC)に登録している会社ですので、楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡されてから5年間はJICCとCICに楽天カードで滞納をしていた情報(いわゆるブラックリスト)が保存されます。

ですので、JICCとCICを開示すれば、いつから滞納しているのか日付が空欄であるような例外を除き、5年経っているか判明します。

 

間違い電話の場合もあります

迷惑な話ですが、引田法律事務所は、昔、楽天カードで借金をして返済していなかった人が当時使っていた電話番号に電話やSMSの送信をしているので、現在は違う人がその電話番号を使っている場合でも0120550174から着信やSMSがきます。

その場合は、0120550174(引田法律事務所)に電話をして「誰に電話をかけているのですか?私は無関係者ですので今後は電話をかけてこないでください」と伝えると、今後は0120550174(引田法律事務所)から電話がかかってこなくなります。

引田法律事務所は裁判を起こしてくるの?

実は引田法律事務所の案件全体で見ると、裁判を起こされるケースは圧倒的に少数です。

ただし、ゼロではないので「いつかは解決をさせないといけない」ということは理解していただく必要があると思います。

0120550174に「引田法律事務所は裁判を起こしてくる」との思い込みで電話をして、やり直しのできない失敗をして後悔をする方が時々おられます。

そのようにならないためにも、引田法律事務所に電話をする前に、経験豊富で正しい知識を持った専門家に相談することをお薦めします。

時効での解決を希望なら時効援用の専門家、分割や減額の和解で解決を希望なら任意整理の専門家、自己破産で解決をするしかないのであれば自己破産の専門家に相談するとよいでしょう。

 

時効で解決をさせたいのであれば、時効援用専門の泉南行政書士事務所にお任せください!

 

信用情報はどうなるの?

まず信用情報は、貸金業法により「貸金業者」に対して、借入れの情報を載せておくことや、新規の貸付の際は信用情報を使って審査をすることが義務付けられているものです。

そして、楽天カードの情報は貸金業者なので信用情報に載っています。

ところが、パルティール債権回収は貸金業者ではない(お金を貸していない、債権の回収だけをしている会社)なので信用情報には載りません。

ですので、もともとは楽天カードで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたのですが、延滞中の情報を残したまま債権譲渡により債権者が交代した情報が載せられます。

そして債権者が交代した後の情報(パルティール債権回収の情報)は信用情報には載りませんので、債権譲渡以後の情報は信用情報には載りません(何も反映されません)。

信用情報の保有期限が終了から5年ですので、債権譲渡日から5年が経過すると楽天カードで延滞していた情報は消えて無くなります。

 

結論として、楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡された後は、払っても払わなくても、時効で消しても消さなくても、何も反映されることはなく、債権譲渡日から5年経過すれば自動的に抹消されます。

この情報をローンの審査をする担当の立場の人から見れば『過去に楽天カードで長期延滞➡債権者が交代➡その後は払い終わったのか払い終わってないのか分からない』という情報ですので、楽天カードの情報が抹消されるまでは、いわゆるブラックリストと考えるのが妥当だと思います。

そして、抹消された後は、もともと楽天カードを使っていた情報すら残っていませんので、たとえ払い終わっていなくても、ローン審査で足を引っ張ることは無くなります。

まだ時効期間未了なのに時効援用をしたらどうなるの?

時効期間が満了していない状態で時効援用をしても無効(何もしなかったのと同じ)となります。

ですが「余計に面倒なことになる」と勘違いをしている人が多いのも事実かと思います。

 

友人などの借金で、時効期間が満了していないのに時効援用をしてしまうと反感を買うことが予想されるのですが、パルティール債権回収など債権回収会社は「お金儲けでやっている会社」です。

特に楽天カードなど大手の会社の債権の場合、大人数の債権をまとめて安く買い取っています。

そして、全員から回収するのは非現実的なので、その中から払ってくれそうな人から回収をすることで利益が上がります。

その反対に、払ってくれない人を相手にどれだけ頑張っても利益は上がりません。

では、時効期間が未了なのに時効援用通知を送ってきた人は「払ってくれそうな人」と思われるのでしょうか?

これは一般論ですが「払ってくれそうな人」とは思われる行為ではないと考えられます。

そして「何もしなかったのと同じ」なので、今まで通り着信やSMSが来ることが予想されます。

ちなみに代理人として介入する弁護士や司法書士の場合、時効期間未了ということで、債権者は支払の話し合いなどを代理人と交渉ができるのですが、行政書士は書類作成人として介入しますので、債権者との交渉は一切できませんので、債務承認(時効期間がゼロに戻る)になるリスクもありません。

なので「何もしなかったのと同じ」となります。

 

それに対し、0120550174(引田法律事務所)に電話をしてしまうと、そのときの対応や印象によっては「払ってくれそうな人」と思われてしまうリスクがあるので、今後取り立てがきつくなる可能性があるので注意が必要です。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

0120 550 174からの着信やショートメールにお悩みですか?

もし、5年以上払っていない楽天カードの借金であれば、引田法律事務所に電話をする前に時効援用で解決ができないのか確認をするようにしてください。

 

▼下のボタンから関連記事とYouTube動画もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。

一度ご覧になってお役立てくださいませ。