日本保証 時効援用:代理人通知の有るケースと無いケース
日本保証に対する借金の時効援用で、代理人から通知の来ているケースと来ていないケースのご依頼をいただきましたので解説いたします。
◎借金の時効援用日記 令和3年12月12日【泉南行政書士事務所】
▼代理人通知が来たケースと来ていないケース
■代理人通知が来ていないケース
信用情報を開示したところ、日本保証の延滞情報(いわゆるブラックリスト)があったとのことでした。
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は現在の債権者である日本保証に対して「時効援用」をすることで武富士で作った借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
そして信用情報(JICC)に登録されている日本保証の情報も時効により抹消されます。
■代理人通知のある場合
引田法律事務所など、日本保証の代理人から請求などが来ている場合も、時効援用の可否についての条件は同じとなっております。
ここでいう代理人とは、日本保証から債権回収業務に対する代理権が与えられている人や法人を意味します。
ですので、時効援用通知書の送達先は代理人宛(弁護士法人引田法律事務所)に行うのが一般的となります。
▼裁判所から「執行文」が届いた場合
武富士や更生会社TFKから裁判を起こされていて、現在の債権者が日本保証の場合、強制執行権が日本保証に承継されているので、日本保証が強制執行をできるという裁判所のお墨付きの様なものを「執行文」や「承継執行文」といいます。
(承継)執行文が届いた場合、
①債務名義確定(確定判決など)から10年以上経過している
②10年以上払っていない
③10年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上差押えをされていない
⑤10年以上裁判を起こされていなかった
以上①~⑤の条件が揃っていれば時効期間は満了しています。
■債務名義の事件番号を確認してください
債務名義の事件番号が10年以上前のものであれば債務名義確定から10年以上経過している可能性が高い案件となります。
あと、債務名義の事件番号が(ロ)となっている場合は、債務名義(仮執行宣言付支払督促)確定以前に、
①5年以上払っていなかった
②5年以上債権者と話し合いをしていなかった
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、仮執行宣言付支払督促確定以前の消滅時効を援用することで借金は消滅します。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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