引田法律事務所から「債務減額のご提案通知」がきたとのことで時効援用のご依頼をいただきました
先月、オリンポス債権回収への時効援用手続きのご依頼をいただき、実施したお客様から、また別の借金で督促が届いたとのことで、こちらも時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年12月14日【泉南行政書士事務所】
▼引田法律事務所から「債務減額のご提案通知」が届いた
引田法律事務所から12月○○日までに連絡をした場合は元金のみを払えば解決させるという内容の手紙でした。
日本保証の代理人弁護士から「債務減額のご提案通知」が届いた場合は、代理人弁護士に連絡をする前に「時効援用」で解決ができないのか検討をするようにしてください。
▼5年以上放置の借金は「時効援用」で消滅させることができます
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は現在の債権者である日本保証の代理人である引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報も時効で処理され、削除されます。
▼追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
引田法律事務所が指定する期日までに連絡をして元金和解で解決をさせるのも一つの解決方法ですが、元金和解の連絡をしてしまうと先述の時効の条件②5年以上債権者と話し合いをしていないが崩れてしまい、法理論上、時効援用での解決ができなくなるリスクが生じますので順番を間違えないように気をつけてください。
▼時効援用と元金和解:メリット・デメリット
■費用面
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
■信用情報(いわゆるブラックリスト)
時効援用で解決をさせた場合は、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証の情報そのものが抹消されます。
減額和解で解決をさせた場合は債務整理情報(いわゆるブラックリスト)が5年間残されても文句は言えません。
仮に残存債務全額を一括で返済をした人と同じ処理をしてもらえたとしても、延滞解消情報(グレーな情報)が1年間残ります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、引田法律事務所に対する時効援用実績多数の行政書士が、お客様一人ひとり直接対応をいたしますので、時効援用の可否はもちろん、お客様一人ひとりの疑問にもその場でお答えいたします。
さらに、お客様の状況に合わせた最善の解決方法もご提案いたしますので、是非一度お問合せくださいませ。
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