アビリオ債権回収に対する時効援用のご依頼をいただきました
先月ティー・オー・エム(アエルの借金)とエム・テー・ケー債権管理回収(三和ファイナンスの借金)の時効援用のご依頼をいただき借金を消滅させたお客様から、今度はアビリオ債権回収からプロミスと新生フィナンシャル(レイク)の請求が来たとのことで、こちらも時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年12月16日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置の借金は「時効援用」をすることで消滅します
プロミスや新生フィナンシャル(レイク)など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは現在の債権者であるアビリオ債権回収に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼債権譲渡とは?
借金をはじめとする債権は財産権の一つなので、不動産や車のように売買をしてお金に換えることができます。
ここでいう債権譲渡とは、プロミスや新生フィナンシャルからアビリオ債権回収に借金が売られて債権者がアビリオ債権回収に交代したことを意味します。
ちなみに、債権譲渡日は時効期間に影響はおよびません。
▼追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成1案件26,400円(税込)で解決します
今回はアビリオ債権回収からプロミスと新生フィナンシャル(レイク)の2債権の請求が来ていますが、両方とも時効援用通知書の送達先は同じアビリオ債権回収ですので、一つの時効援用書面でプロミスと新生フィナンシャル(レイク)の両方の債権を時効援用する書面を作成できますので、時効援用1案件分の26,400円(税込)で解決ができます。
先月ご依頼をいただいたティー・オー・エム(アエルの借金)の件は裁判を起こされた案件でしたが、先々週に裁判所から訴訟の取下書が届いて無事に解決をいたしました。
裁判を起こされた場合でも、口頭弁論期日前であれば裁判外で時効援用をすることで法廷で争うこともなく裁判の取下げで解決ができます。
このように裁判を起こされた案件であっても追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決いたします。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
自分も時効援用ができるのかな?と思われた方は、お気軽に泉南行政書士事務所の無料相談をご利用ください(北海道から沖縄まで全国対応)。
借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お話をうかがいますので、時効援用の可否はもちろん、お客様の疑問にもその場でお答えいたします。
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