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20年ぐらい前の借金の請求が引田法律事務所から来たとのことで時効援用のご依頼をいただきました

2022/03/03
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20年ぐらい前の武富士で作った借金の請求が引田法律事務所から来たとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記令和3年12月18日【泉南行政書士事務所】

 

もともとは武富士で作った借金が現在では日本保証に引き継がれ、日本保証の代理人、引田法律事務所から請求が来ているというものでした。

 

5年以上放置の借金は「時効援用」をすることで消滅します

武富士が倒産をして11年以上になりますが、借金の時効援用の現場では毎日のように武富士の借金で引田法律事務所から請求が来ているご相談が寄せられています。

武富士など、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は現在の債権者である日本保証の代理人である引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで、昔、武富士で作った借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、削除されて綺麗になります。

 

お客様一人ひとりの情況に合わせてアドバイスをさせていただきます

武富士と同時期から払っていない借金が他にも有るけれど、請求も来ないので今はどうなっているのか分からないとのことでした。

 

引田法律事務所への時効援用の後、一度信用情報を開示することをお薦めいたしました。

そうすることで、日本保証の情報が消えていることと、もし、別件で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていた場合はそちらも時効援用で解決をさせることができます。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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