大坂の消費者金融フクホーへの時効援用のご依頼をいただきました
5年以上前に亡くなった母親名義の借金の請求が、大阪の消費者金融フクホーから内容証明郵便で届いたとのことで、相続人による時効援用のご依頼いただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年1月28日【泉南行政書士事務所】
▼亡くなった人の借金も「相続財産」となります
今回ご紹介する事例のお客様は、1年ほど前にも母親名義の借金(グリーンアイランドからサミックスと丸和コーヨーの2債権)の請求が来ており、そちらも相続人による時効援用のご依頼をいただいて解決をさせております。
亡くなった人の借金も相続財産となりますので、相続人が払うのか、時効援用をするのか、相続放棄や限定承認をするのか、自己破産など法的整理をするのか、いずれかの方法でいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
▼まずは時効援用から検討するのがセオリーです
金額にもよりますが、亡くなった人の借金の請求が来た場合は、まずは時効援用から検討するのが大きな失敗をしないセオリーとなります。
■時効援用
時効援用とは、時効期間の経過を理由に借金を消滅させる意思表示のことをいいます。
フクホーなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは債権者(フクホー)に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
■弁済
債権者(フクホー)の請求金額を相続財産や相続人のポケットマネーで支払うことでも借金は消滅します。
ですが、弁済の話し合いをすると法理論上そこから5年間(訴訟を起こされて確定した借金などの場合は10年間)は時効援用が使えなくなりますので、順番としては時効援用を検討してから弁済を検討するのがセオリーとなります。
■相続放棄
相続人は「相続放棄」をすることができます。
「相続放棄」とは「相続人とならなかったとみなされる(民法939条)」訳であって「借金が消滅する」訳ではありません。
ですので、今回ご依頼をいただいたお客様の場合、亡くなったお母さまの配偶者と子供(第一順位相続人)が相続放棄をしたら、後順位相続人(亡くなったお母さまの親、兄弟、おい、めいなど)に借金の請求が回ることになります。
そこで、後順位相続人にも時効援用をするのか、3カ月以内に相続放棄をしてもらわなければいけなくなり、親戚に迷惑やリスクが生じるといったデメリットがあるので、時効援用で解決ができる場合は相続放棄ではなく時効援用で解決させた方が結論としては良いということになります。
■限定承認
プラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)を合算して、プラスの財産が出た場合のみ、プラスの財産が出た分だけ相続する法制度を「限定承認」といいます。
ただし、手続きが煩雑で、相続の専門家からも「実務の現場ではほとんど使われていない」という声をよく聞きます。
■自己破産(法的整理)
時効援用も、相続放棄、限定承認も、弁済もできないとなると、最後の砦の自己破産など、法的整理を検討することになります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときがきます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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