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信用情報の整理をしているお客様から時効援用のご依頼をいただきました

2022/05/21
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信用情報の整理がしたくて、過去の滞納分の支払い等を2年ぐらい前から始めたのですが、本日cicを開示したら、まだ45万円程の未払いが残っていたとのことでした。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年2月13日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置された借金には時効があります

cicの開示結果では、三菱UFJニコスの保証契約(銀行のローンの保証会社)とNTTドコモの個品割賦(携帯端末等の分割払い)で7年延滞中(異動)の情報がそれぞれ1件、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の減額和解をした(支払条件変更)の情報が1件、現在利用中のPaidyのきれいな情報が2件ありました。

 

信販会社や携帯会社の借入であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は債権者に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

時効援用の方がいいの?支払った方がいいの?

今回、時効期間が満了しているのは三菱UFJニコスとNTTドコモの2件ありましたが、今回のケースに関しては両方とも払っても時効援用をしても現在の延滞中の情報(異動)を残したまま完了(過去に延滞があったけれども完了しているグレーな情報)となり、5年後三菱UFJニコスとNTTドコモの情報そのものが消えて無くなるものでした。

※cicの場合、上記のように時効援用をしてもグレー情報が5年間残るものと、時効援用をした場合はすぐに消えるものと2種類あります。

 

三菱UFJニコスやNTTドコモは、当然ながら自社の顧客情報としてお客様の情報を保有しています。

ですので、時効援用後は時効援用をした会社とは契約ができなくなると考えておいた方が良いものです(いわゆる社内ブラック)。

ただし、三菱UFJニコスなど、信販会社の場合は、今後は三菱UFJニコス以外の信販会社と契約をすれば済む話ですが、NTTドコモなど、携帯会社の場合はTCA(一般社団法人 電気通信事業者協会)で不払者情報の交換(共有)がされていますので、今後の携帯会社との契約のことを考えるのであれば払って解決をさせた方が良いものではございます。

 

このような説明をお客様にさせていただいたところ、NTTドコモは払って解決をさせるので、三菱UFJニコスだけ時効援用の依頼をしたいとのことでした。

 

cicの「支払条件変更」は事実上ブラックリスト?

cicをはじめとする信用情報は、お金の貸付の契約をする際に顧客の返済能力等の審査に使うことが貸金業法(13条2項)で定められているものです。

ですので、今回のように三菱UFJニコスとNTTドコモの延滞中の情報があればローンの審査に通りにくくなることから「ブラックリスト」という呼ばれ方もしています。

こちらは時効援用と返済により「完了」と登録されれば、いわゆる「グレー情報」となり5年後に消滅しますが、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に記載されている「支払条件変更」はどうなのでしょうか?

 

「支払条件変更」は、別名「債務整理情報」とも呼ばれています。

減額や分割和解により完済をすると「完了」と登録され、5年後にSMBCコンシューマーファイナンスの情報そのものが抹消されるのですが、ローンの審査をする人から見れば「支払条件変更」+「完了」となっている場合、「一度返済ができなくなった」=「返済能力に問題がある」ということで、いわゆる「ブラックリスト」の扱いをされると考えた方が良いものではあります。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときがきます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

司法書士や弁護士と異なり、行政書士に時効援用の依頼をしても信用情報に「債務整理情報」が登録されるリスクはありません。

 

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