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府営住宅の未納金で請求元(弁護士事務所)から時効が成立するとのご連絡をいただきました。

2022/05/23
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6年前の府営住宅の未納金の請求がセントラル法律事務所から来ていたお客様から時効援用のご依頼をいただいていた件で、セントラル法律事務所から「時効更新事由は無かったので、全額時効は成立している」とのご連絡をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年2月14日【泉南行政書士事務所】

 

府営住宅の家賃・共益費は5年で時効、損害金は何年で時効?

都道府県、市区町村などの地方公共団体と入居者の間の公営住宅の使用料に関する法律関係は、基本的には私人間の賃貸借関係と異なるところはない(最高裁判所判決:昭和59年12月13日)ということで、公法(地方自治法等)ではなく、私法(民法等)が適用されます。

改正民法施行(令和2年4月1日)前の入居契約であれば、家賃や共益費は短期消滅時効(定期給付債権:民法169条)の適用があるので時効期間は5年となります。

 

ところが、セントラル法律事務所から送られてきた通知書に記載の請求の内訳によると、家賃及び共益費0円、損害金約60万円となっていました。

この損害金が具体的に何を指しているのかで時効期間が変わるのですが、例えば「鍵を返却しなかったので鍵の交換をした」といった場合は民法の一般債権(民法167条1項)となり、時効期間は10年となります。

しかし、契約終了後も占拠していた等、家賃相当額の損害金請求の場合は「定期給付債権」ですので、短期消滅時効の5年となります。

 

お客様のご記憶では「絶対に家賃もあったはず」ということで、5年で時効になる部分は全て時効で、5年で時効にならない部分は後日払って解決をさせるということでした。

 

そして本日「全額時効が成立しています」とのご連絡をセントラル法律事務所からいただきました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときがきます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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