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引田法律事務所から書面が届いているとのことで時効援用のご依頼をいただきました

2022/05/31
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「引田法律事務所から書面が届いており、22日迄に連絡、または、全額返済と書かれています。」とのご相談メールをいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年2月17日【泉南行政書士事務所】

 

引田法律事務所に連絡をする前に、借金が時効になっていないか確認してください

1月中旬頃から、何度か引田法律事務所からの電話があったのですが、それには出ていないとのことでした。

引田法律事務所と減額や分割の話し合いをすると、法理論上、時効が使えなくなるリスクがあるので気をつけてください。

 

もとは武富士の借金で、武富士の倒産後、武富士の債権を引き継いだ日本保証の代理人の引田法律事務所から「通知書」と題した書面が届いていたのですが、武富士など、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますで、後は現在の債権者である日本保証の代理人の引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで、昔、武富士で作った借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

時効援用後に信用情報を開示したら?

日本保証は信用情報機関(JICC)に登録していますので、時効援用をする前はJICCに日本保証で延滞中のいわゆる「ブラックリスト」が載っているということになります。

時効援用後に信用情報を開示すると、時効援用前には載っていたはずの日本保証の延滞情報が消えていることと、別件で延滞中の情報が無いのかなどが確認できますので、1回ぐらいは信用情報を開示することをお薦めします。

 

信用情報は、まだまだ一般の方には馴染みが薄く、ネット上ではどこから出てきたのか分からない都市伝説のような情報も出回っています。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、信用情報の説明やアドバイスなど、時効援用後のアフターフォローも充実していますので是非ご利用ください。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときがきます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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