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信用情報を開示したら時効で解決させた債権情報は消えて完全にきれいな状態になっていました

2022/06/30
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住宅ローンの審査に落ちたのがきっかけで信用情報(JICCとCIC)を取り寄せたところ延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が2件(アコムと全日信販)の情報が出てきたとのことで時効援用のご依頼をいただきましたお客様から、時効援用後にもう一度信用情報を開示したら、時効で解決をさせた債権情報が消えて無くなって、現在利用中のきれいな情報のみとなっていたとのことで、今後ローンを組む上でのアドバイスをしてほしいとのご連絡をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年2月24日【泉南行政書士事務所】

 

信用情報(JICCとCIC)から債権情報が消えたカラクリ?

令和2年にJICCとCICを取り寄せた開示結果を基に、令和3年11月に時効援用のご依頼をいただきました。

 

時効援用

アコムや全日信販など、消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、後は現在の債権者に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えをされるリスクも無くなります。

 

全日信販のクレジット、ローン、融資の事業はアプラスインベストメント(APインベストメント)に事業承継されました

「現在の債権者」についてですが、消費者金融や信販会社の業界は、会社の倒産、合併、分割や債権譲渡などが多く、債権者の交代が多い業界です。

例えばアコムであれば、アイ・アール債権回収への債権譲渡が多い消費者金融です。

ちなみに、全日信販のクレジット・ローン・融資の事業につきましては、令和3年4月1日付で会社分割によりアプラスインベストメント(APインベストメント)に事業承継されています。

そして、APインベストメントからニッテレ債権回収に債権譲渡された案件のご相談が、特に岡山県を中心に最近急増しております(今回ご紹介のお客様は広島県です)。

 

令和2年の信用情報の開示以降、お引越しは無かったとのことでした。

それで、アコム(アイ・アール債権回収)や全日信販(APインベストメント、ニッテレ債権回収)から債権譲渡通知は届いていないとのことでしたので、JICCとCICに載っていたアコムの時効援用通知書の送達先はアコムのままですが、CICのみに載っていた全日信販に関しましては、全日信販の事業を引き継いだAPインベストメントに対して時効援用をすることになります。

 

信用情報から債権情報が消えたカラクリ:解説

アコムは現在もJICCとCICに登録している会社ですが、全日信販はCICにのみ登録をしていた会社でした。

そして、APインベストメントは信用情報機関に登録されていない会社となります。

 

アコムの債権情報は時効援用の効力(民法144条:遡及効)により消滅しました。

ただし、過去に延滞をしたけれども完了しているグレーな債権情報が5年間残されても違法性のないケースもあります(最後まで読み進んでいただきましたら、5年間グレー情報を残すことの違法性が争われた裁判事例の解説記事のボタンがあります)。

 

全日信販の情報は、会社分割により全日信販がクレジット、ローン、融資の事業から撤退したことにより、信用情報機関(CIC)から退会しました。

ですので、お客様が信用情報を取り寄せた令和2年当時はCICに載っていたのですが、時効援用をしてもしなくても、払っても払わなくても、全日信販が信用情報機関(CIC)から退会したことで信用情報(CIC)から全日信販の債権情報は抹消されています。

今後、ローンを組む上で気を付けること

アコムと全日信販の債権情報が信用情報から消えて無くなったことにより、今後のローン審査において信用情報が足を引っ張ることは無くなりました。

ただ、前回住宅ローンの申し込みをした金融機関と、その保証会社につきましては、前回、何が原因でローン審査で否決したのか、自社の顧客情報として残していると考えておいた方が良いものでございます(いわゆる社内ブラック)。

あと、アコムとAPインベストメントも同様に、信用情報から債権情報は消えて無くなりましたが、自社の顧客情報として残している(こちらも社内ブラック)と考えた方が良いものでございます。

 

ですので、今後、ローンのお申込みをする場合は、一度審査に落ちている金融機関と、そのときの保証会社は避けることと、アコムが保証会社になっているローンもあるので、それは避けるようにすることなどのアドバイスをさせていただきました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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