「オリコの支払いを何年もしていない」とのことで、時効援用のご依頼をいただきました
「何年もオリコの支払いをしていなくて、時効援用をお願いしたく連絡しました。手紙は年に2回ほど届いています。10年以上何も返信や支払いはしていません。時効援用は可能でしょうか?よろしくお願いします。」
とのご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年2月27日【泉南行政書士事務所】
▼オリコなど信販会社の借金の時効期間は5年です
オリコ(オリエントコーポレーション)から、車のローンと化粧品の件で「ご提案」と題した一括清算を条件に損害金の全額免除の手紙と「回答書」が郵便で届いたとのことでした。
オリコなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は債権者(オリコ)に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも無くなります。
今回のようにオリコから2債権の請求が来ている場合でも、時効援用の通知先は両方とも同じオリコですので、1通の時効援用書面で両債権の時効援用が出来ます。
ですので、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、オリコから2債権、3債権の請求が来ている場合でも、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(税込)で解決します。
▼信用情報(JICCとCIC)について
■時効援用で解決した場合
信用情報機関(JICCとCIC)に登録されているオリコで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、抹消されるか、過去に延滞があったけれども完了しているグレーな情報となり、5年後に抹消されます。
■損害金の全額免除で一括清算した場合
オリコの信用情報に「債務整理」「支払条件変更」といった、いわゆる「債務整理情報」が5年間保存されるリスクがあります。
この「債務整理情報」は、住宅ローンの審査などでは「一度返済できなくなった」「返済能力に問題あり」と判断されるのが一般的なので、損害金の全額免除でも借金問題の解決は可能ですが、5年間はブラックリストに載ったままというリスクがあります。
ですので、時効援用ができるのかどうかを検討した上で減額和解を検討しないと、後からやり直しのできる事とできない事がございますのでご注意ください。
■オリコの「回答書」で分割返済の希望をした場合
損害金の全額免除で解決をさせたケースと同様に、債務整理情報が登録されるリスクがあります。
JICCに関しては登録されて5年で債務整理情報は削除されますが、CICに関しては完済から5年間「支払条件変更」として保存されるリスクがあります。
ですので、3~5年での分割払いであれば、ブラックリストが解消されるのが8~10年先ということになります。
「回答書」は、債権者(オリコ)と話し合いをした(先述の時効の3条件の②)証拠となりますので「回答書」で分割和解の希望をオリコに提出してしまうと5年間は「時効援用」による解決ができなくなるリスクがありますので、まずは「時効援用」を検討してから「回答書」を提出するように気を付けてください。
■損害金も含めて一括返済をした場合
過去に滞納があったけれども完了しているグレーな情報となり、JICCは1年、CICは5年後に信用情報から抹消されます。
つまり、信用情報に関しては、時効援用の方が5年早くきれいになるか、同じということになります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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