引田法律事務所の催告書について時効援用が可能か知りたいです
引田法律事務所より催告書が送られてきた件について、時効援用が可能か知りたいです。
時効援用が可能ならばお願いしたいです。
とのお問合せをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年3月2日【泉南行政書士事務所】
▼「支払いの催告に係る債権の弁済期」をチェックしてください
引田法律事務所より送られてきた「催告書」に記載されている「支払いの催告に係る債権の弁済期」の日付が2005年となっており、引田法律事務所の催告書の記載が正しければ17年くらい払っていないということになります。
相談者のご記憶でも「間違って無さそう」とのことでした。
※引田法律事務所から送られて来る書面に記載の支払いの催告に係る債権の弁済期の日付が、明らかにデタラメであるケースも実際にあります。そのような場合でも5年以上払っていないのであれば時効援用での解決が可能ですので、気をつけてください。
▼時効期間の過ぎた借金でも「時効援用」をしなければ、いつまでも手紙や電話(0120550325)で請求されますのでご注意ください
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、後は武富士の借金を引き継いで現在の債権者となっている日本保証の代理人である引田法律事務所に対して「消滅時効の援用」をすることで武富士の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも無くなります。
あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効により抹消され、綺麗になります。
▼まとめ
今回のケースは、約17年放置されたことにより、元金は60万円程の借金に200万円以上の損害金が加算され、請求金額は300万円を超えていました。
0120550325や0120550174(どちらも引田法律事務所)から電話がかかってきた相談が急増中です。
そこで「支払の意思がある」「○○円なら払える」などと答えてしまうと、そこから5年間時効援用が使えなくなるリスクがあるので気を付けてください。
もし、0120550325や0120550174(引田法律事務所)から電話がかかってきても、職場は教えない方がいいと思います。
5年以上放置された借金を、それ以上放置するのはリスクばかりです。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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