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引田法律事務所に対して時効援用をしたら、その後は請求が来なくなったご報告をいただきました

2022/08/22
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日本保証代理人引田法律事務所から武富士の借金で「受任通知書」が届いたことで、先月、引田法律事務所に対する時効援用書面作成のご依頼をいただいていたお客様から、その後は請求が来なくなったとのご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年3月8日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置された借金には時効があります

武富士など、消費者金融の借金には時効があり、時効期間が経過している状態で「時効援用」をすることで借金は時効消滅します。

ただし、引田法律事務所に電話をして、分割や減額の和解交渉をしてしまうと、法理論上、一度完成していた時効期間が振り出しに(ゼロに)戻ってしまい、次に時効を迎えるのは5年後となってしまうリスクがあるので、引田法律事務所に電話をする前に時効援用の専門家に相談するようにしてください。

 

時効の条件

武富士など、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、後は武富士の借金を引き継いだ現在の債権者である日本保証の代理人である引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも無くなります。

 

あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効により消滅しますので、今後、住宅ローンの審査などにも影響が無くなります。

 

▼まとめ

時効援用後は引田法律事務所からの請求は来なくなったとのことでした。

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効で消すのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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