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日本保証から旧武富士の請求が来るとのことで時効援用のご依頼いただきました

2022/10/15
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日本保証の代理人である引田法律事務所から旧武富士の借金で「居住調査予定のお知らせ」が届いたというお客様から時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年3月10日【泉南行政書士事務所】

 

旧武富士など、消費者金融の借金の時効期間は原則5年です

今回のお客様は、過去にレイクの借金で裁判を起こされ、そのときに自分で時効援用をして解決をさせたことがあり、借金の時効援用に関する知識や経験は一通りあるといった感じでした。

 

旧武富士やレイク(新生フィナンシャル)など、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と交渉(話し合い)をしていない

③10年以上裁判を起こされていない

以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者、または、現在の債権者の代理人に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも消えてなくなります。

 

実は今回の案件は、お客様が利用した借金ではなく、お客様のお姉さまが勝手にお客様の身分証明書を使って作られた借金とのことでした。

ただ、そのようなケースでも「身分証明書の管理責任」が問われ、債権者や裁判官を相手に支払い義務を逃れることはできないのが現実問題となります。

それでも、債権者に支払った金額の弁償をお姉さまに請求することは可能ですが、現実的にはそれもできないとのことでした。

 

過去にレイクの件で自分自身で時効援用をしたことがあったので、その経験から、旧武富士の件もおそらく時効援用で解決ができるとの認識があり、自分で動いたり代理人を立てるより、行政書士に時効援用書面を作成してもらうのが最善の方法であると前々から考えておられました。

行政書士の場合は代理人ではなく書類作成人(債権者との交渉は一切無し)となります。

ですので行政書士に依頼した場合は、万が一、時効期間が未了であった場合でも、支払いの交渉に進展したり、信用情報に債務整理情報(いわゆるブラックリスト)が最悪5年間載せられるリスクもございません。

その反対に、時効期間未了の場合は分割払いの交渉などを希望するのであれば、代理人として介入をする弁護士(140万円以下であれば司法書士も可)に依頼するのがよいと思います。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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