BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

三井住友銀行のローンの求償債権について、時効援用のご依頼いただきました

2022/10/29
  • ロゴ
ロゴ

三井住友銀行のローンの求償金のことで「お電話のお願い」と題した手紙が届いたとのことでした。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年3月11日【泉南行政書士事務所】

 

求償権取得日から5年以上経過している場合は時効期間が成立している可能性があります

135-0016東京都江東区東陽7丁目1-2イーストネットビルディング5F(個人名)で差出された「お電話のお願い」という手紙が届いたのですが、その問合せ先がそことは異なる住所の「SMBCコンシューマーファイナンス」となっており、はたしてどういうことなのか?どうすればよいのか?とのご相談をいただきました。

 

求償債権とは?

三井住友銀行でローン契約をすると、保証会社(SMBCコンシューマーファイナンスなど)との契約が一緒に付いているのが一般的です。

そして、三井住友銀行のローンの返済が滞ると、三井住友銀行は保証会社に残りのローンを立替払いさせます(これを代位弁済といいます)。

この代位弁済により、三井住友銀行に対する借金(債務)自体は消滅します。

ただし、代位弁済をした保証会社は、三井住友銀行のローンを返済しなかった人(主債務者)に対して、代位弁済にかかったお金の弁済を求めることができます。

そのお金の請求権のことを「求償権」といいます。

つまり「求償債権」とは、三井住友銀行のローン(借金)そのものではないということです。

 

求償債権には時効があります

三井住友銀行のローンなど、銀行のローンの求償債権であれば、

①求償権取得日(代位弁済日)から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上債権者(保証会社や債権回収会社など)と話し合いをしていない

④直近10年間で裁判を起こされていない(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば時効期間は満了していますので、あとは債権者(SMBCコンシューマーファイナンス)に対して「消滅時効の援用」をすることで三井住友銀行のローンに関する求償債権は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

そして、信用情報機関(JICC、CIC)に登録されているSMBCコンシューマーファイナンスで延滞中の情報も、時効によりすぐに消滅するか、払って解決をさせた人のように過去に滞納があったけれども完了したグレーな情報となり5年後に消滅します。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

 

「お電話のお願い」が届いたからと、SMBCコンシューマーファイナンスに電話をして「分割払いにしてください」「減額してください」「必ず払います」「支払いを待ってください」など、債権者の権利(請求権など)を認める話をしてしまうと、法理論上「債務承認」となってしまい、そこから5年間は時効で解決ができなくなるリスクがあるのでご注意ください。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。

一度ご覧になってお役立てくださいませ。