夫の借金でアビリオ債権回収から減額和解提案書が届いたとのご相談をいただきました
ご主人様の借金でアビリオ債権回収から、今までは圧着ハガキで請求が来ていたのですが、今回は封書で「減額和解提案書」が届いたとのことでした。
◎借金の時効援用日記 令和4年3月12日【泉南行政書士事務所】
▼借金には時効があります
消費者金融や信販会社で作った借金の時効期間は原則として5年(裁判等で確定した借金の場合は10年)なので、5年経過すれば自動的に借金が消滅すると思っていた(ご主人様からそう聞いていた)とのことでしたが、それでもアビリオ債権回収から請求が来ることを不思議に思いインターネットで調べたところ、時効援用をしないと借金は時効消滅しないことを知ったとのことでした。
▼5年以上放置の借金は「時効援用」をすることで消滅します
※最高裁判決:昭和61年3月17日
時効による債務消滅の効果は時効期間の経過とともに確定的に生じるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる。
※大審院判決:昭和10年12月24日
民法における時効の援用の規定は、当事者の意思に反して強制的に時効の利益を受けさせることを不可としたものである。
つまり、借金のように民法上の債権債務の時効に関しては、時効期間経過後であっても払って解決をさせることまで禁止されていないので、時効期間経過後であっても債権者は請求できますし、裁判も起こせます。
ただし「消滅時効の援用」をした場合、債務消滅の効果が確定的に生じますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクもなくなります。
▼時効の条件
もともとは消費者金融のレイク(新生フィナンシャル)で作った借金とのことでした。
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、現在の債権者であるアビリオ債権回収に対して「時効援用」をすることで昔レイクで作った借金は時効で消滅します。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
アビリオ債権回収からの減額和解提案は、債務総額110万円を超える金額でしたが、一括払いであれば11万円という9割引以上の条件でした。
もちろん、減額和解で払って解決をさせるのも一つの方法ですが、和解提案に応じると、上記【時効の条件 ②】に該当してしまい、そこから5年間は時効援用が使えなくなってしまいます。
ですので、まずは「時効援用」を検討してから「減額和解」を検討するのが大きな失敗をしないためのセオリーとなります。
ご主人様に時効援用をすれば解決ができることを話して、後日ご連絡をいただけるとのことでした。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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