消費者金融の借金の時効についてご相談をいただきました
お父様宛に借金の通知がアコムとニッテレ債権回収から来ているとのことでした。
借金の時効援用日記 令和4年3月13日【泉南行政書士事務所】
▼消費者金融の借金の時効期間は原則5年です
消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、あとは債権者に対して「時効援用」をすることで消費者金融で作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
▼相談無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼ご家族の方を連絡窓口にして時効援用手続きをすることも可能です
時効援用権者は、法律で『当事者』と定められています。
この『当事者』には、借金の名義人の他にも連帯保証人なども含まれますが、親子や結婚相手などは含まれません。
ですので、今回の相談者の場合、時効援用のご依頼はお父様からいただく必要がございますが、その後の連絡窓口を娘様に指定していただくことは可能でございます。
その場合、お父様にしていただくことは、
①時効援用の意思確認と本人確認(電話で5分程度)
②今後の連絡窓口は娘様で進めることと、行政書士が業務上知り得た事柄について連絡窓口である娘様に全てお話をしてもよいという承諾
③契約書に署名捺印
この3つをお父様にしていただくことができましたら、その後の手続きは行政書士と娘様で進めることが可能となります。
▼まとめ
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、初めてのご相談から時効援用後のアフターフォローまで、借金の時効援用に専門特化し、これまで時効援用実績3,000件以上の行政書士が直接対応いたします。
相談は無料、追加費用などもございませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
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