エム・ユー・フロンティア債権回収から請求が来ているとのことで時効援用のご依頼をいただきました
エム・ユー・フロンティア債権回収から、三和銀行(現在は三菱UFJ銀行)のカードローン「プラスワン・ジェイ」の借金のことで【特別和解のご提案】が届いたとのことで、時効援用のご依頼をいただき、時効援用通知を即日でエム・ユー・フロンティア債権回収に発送いたしました。
◎借金の時効援用日記 令和4年3月19日【泉南行政書士事務所】
▼一般的な銀行のカードローンの時効
三和銀行や三菱UFJ銀行など、銀行のカードローンの契約の際には、保証会社との契約も一緒に付いていることが一般的です。
そして、銀行のカードローンを返済しなかった場合、銀行は保証会社に返済をさせます(これを代位弁済といいます)。
この代位弁済により銀行のカードローンは全額返済され、銀行のカードローン自体は無くなるのですが、代位弁済をした保証会社は、代位弁済で銀行に支払ったお金をカードローンの利用者に対して請求することができます(これを求償権といいます)。
つまり銀行のカードローンでいう求償債権とは、銀行のカードローンの借金そのものではなく、法理論上では代位弁済により新たに生じた別の債権(借金)ということになります。
ですので、一般的な銀行のカードローンの借金の時効期間は、
①代位弁済日(求償権発生日)から5年以上経過している
②5年以上払っていない
③5年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば時効期間は満了となります。
▼時効期間が満了したら借金は返さなくてもいいの?
時効期間が経過したことにより当事者の意思に反して強制的に「借金を返してはいけない」「借金を請求してはいけない」とはならないように、借金の時効に関しては法律で【時効援用】という規定が設けられています。
時効援用とは、時効期間が過ぎているので時効を使って借金を消滅させる意思表示のことをいいます。
▼時効期間が経過したら時効援用をすることで借金は消滅します
時効の条件がそろっていて「時効で借金を消したい」と思うのであれば、あとは現在の債権者に対して時効援用をすることで借金は時効消滅します。
今回の場合は、代位弁済をした保証会社(三菱UFJ住宅ローン保証)からエム・ユー・フロンティア債権回収に債権譲渡(債権の売買)されたことにより債権者が交代しておりました。
ですので、現在の債権者であるエム・ユー・フロンティア債権回収に対して時効援用をすることで、この求償債権(借金)は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
▼債権譲渡による債権者の交代では時効の中断(更新)とはなりません
代位弁済(保証履行)により債権者が変更した場合は代位弁済から5年間は時効にはなりませんが、債権譲渡(債権の売買)により債権者が交代をしても時効期間のカウントには影響しません。
▼時効援用通知の即日発送も可能です
お客様のリクエストにより、本日中に時効援用通知を内容証明郵便でエム・ユー・フロンティア債権回収に発送いたしました。
泉南行政書士事務所は借金の時効援用業務だけに専門特化した事務所ですので、時効援用に関する事前準備をきっちりと備えた状態で、お客様からのご相談をお待ちしております。
その反面、時効援用とは無関係の業務の準備は不要ですのでコストダウンを実現させました。
即日発送となりますと、ご相談をいただいた後、契約書や費用のご入金もその日のうちに済ませていただく必要がありますが、お客様のご都合に合わせてスピーディーに対応させていただいております。
▼まとめ
長年放置された借金問題も、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
今回の件はエム・ユー・フロンティア債権回収から70%減額の【特別和解のご提案】が届いていました。
この減額和解に応じるのも解決方法の一つですが、解決方法を検討する順番としては、先に時効援用を検討して、時効援用が使えない場合は減額和解を検討するのが借金問題解決のセオリーです。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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