引田法律事務所から15年前ぐらいの請求が来ました。返していないのですがどうしたらいいですか?
「引田弁護士事務所から15年前ぐらいの請求が来てずっと返していないのでどうしたら良いか?」とのご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年3月22日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置された武富士の借金は時効で消すことができます
武富士の借金を引き継いだ日本保証の代理人である引田法律事務所から「催告書」が届いたとのことでした。
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、あとは武富士の借金を引き継いだ現在の債権者である日本保証の代理人の引田法律事務所に対して「消滅時効の援用」をすることで昔武富士で作った借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
引田法律事務所から送られてきた「催告書」に記載されている「支払いの催告に係る債権の弁済期」の日付が2008年(14年前)となっており、お客様のご記憶と大体一致しており、5年以上払っていないのは間違いないとのことでした。
※引田法律事務所から送られてきた書面の「支払いの催告に係る債権の弁済期」に記載されている日付が間違っている事例も実際にありますので気を付けてください。
あと、6年ぐらい前に電話がかかってきて「払えないです」と話をしたことがあったとのことでした。
たとえ電話であったとしても「支払いの意思があります」といった話をすると【債務承認(請求権など相手の権利を認める行為)】となり、法理論上その時点で時効期間がゼロに戻って、そこから5年間は時効援用が使えなくなるリスクがあります。
ただ、今回のお客様の場合は【債務承認】となる話の内容ではなく、なっていたとしても5年以上前のことであるとのことでした。
もし、裁判を起こされた場合、原則として住民票のある所に裁判所からの通知が届きます。
お引越しをされたとき、住民票はキッチリと動かしておられたとのことで、裁判所からの通知が届いたことはなく、知らない間に同居人が裁判所からの通知を捨ててしまったり、郵便物が何者かに盗まれるといったことも考えられないとのことでしたので、状況的には裁判を起こされていないということになります。
そして、武富士以外には借金が無いとのことでしたので、払うのか、時効援用をするのか、どちらかで解決ができますので、自己破産まで考える必要は無いという状況でした。
ただ、14~15年放置したことにより、50万円の借金が250万円以上に膨れ上がっていました。
皆様そうなのですが、お客様も「時効で解決させたい」とのことでしたので、時効援用書面作成のご依頼をいただきました。
▼まとめ
武富士が倒産をして12年以上が経過しました。
それでも借金の時効援用の現場では、いまだに放置されている武富士の借金の相談がたくさん寄せられています。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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