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信用情報には載っていなかったけれど、オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いたとのことで、時効援用のご依頼をいただきました

2022/12/19
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昨年、信用情報(JICCとCIC)に延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたアコム、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、ニッセン・クレジットサービスの3社に対する時効援用のご依頼をいただき解決をさせ、住宅ローンの審査にも通ったお客様から、今度は旦那様宛に法的措置予告通知が届いたとのことで、こちらの借金も時効で消したいとのことで時効援用のご依頼いただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年3月25日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置の借金は「時効援用」をすることで時効消滅します

住宅ローンの審査をする前に夫婦で信用情報を開示していて、奥様は延滞中のアコム、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、ニッセン・クレジットサービスの3債権を時効で消すと、現在利用中の楽天カードのきれいな情報のみとなり、今後信用情報がローンの審査で足を引っ張ることがなくなる状態だったのですが、ご主人様の方は3~4年前に銀行口座の差押えをされている借金があり、その一件は残念ながらまだ時効で消すことができない(差押えから10年で時効)ので延滞情報が信用情報に1件載ったままという状況でした。

 

そして今回、旦那様の信用情報には載っていなかった(載っているものとは別の借金)けれど、オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が旦那様宛に届いたとのご相談をいただきました。

もともとの借り入れは「アイク」という消費者金融の借金だったのですが、結論としてアイクの情報は、2013年に信用情報機関からアイク(CFJ合同会社)が退会したことにより抹消されています。

 

信用情報からアイクの情報が抹消されたからと言って、昔アイクで作った借金が消えてなくなった訳ではございません。

借金問題はいつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

裁判を起こされて銀行口座の差押えがあったことにより、まだ時効になっていない借金なども一緒に自己破産をするのも一つの選択肢ではございましたが、お客様としては「自己破産以外で解決をさせたい」とのことでしたので、今回、オリンポス債権回収への時効援用のご依頼をいただくことになりました。

 

アイクなど、消費者金融の借金の時効期間(時効の条件)

アイクなど、消費者金融の借金であれば、

①5年上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、後はアイクの借金を引き継いだ現在の債権者(ラックスキャピタル)から債権回収委託を受けたオリンポス債権回収に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料や銀行口座の差し押さえのリスクもなくなります。

 

▼まとめ

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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