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れいわクレジット管理から催告書が届いた事例

2023/01/08
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れいわクレジット管理から催告書が届いたとのことで「身に覚えがない(事例1)」という件と「解消しているはず(事例2)」とのご相談があり、2件とも時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年3月29日

 

事例1:身に覚えがない!(埼玉県さいたま市 男性)

れいわクレジット管理から催告書が届いたけれども、身に覚えのない請求であるとのことでした。

 

令和3年12月以降、れいわクレジット管理から急に請求が来るようになったご相談が多発しております。

れいわクレジット管理の相談で、全ての案件に共通しているのが、三菱UFJニコスの会社分割により10年前(2012年)に三菱UFJニコスからMUニコス・クレジットに引き継がれた債権(借金)なのですが、これまでMUニコス・クレジットは、しつこい請求をしてこない傾向にありました。

ところがその後MUニコス・クレジットの株主が替わり、会社名を「れいわクレジット管理株式会社」と変更し、令和3年12月以降(特に令和4年以降)、急に請求をしてくるようになったというものですので、皆様10年以上放置された借金の相談ばかりです。

 

ちなみに、れいわクレジット管理からお客様に届いた催告書の「ご利用名称」の欄には「六本木支店」との記載がありました。

お客様のお話では、三菱東京UFJ銀行(現:三菱UFJ銀行)の口座はあったけれども、ニコスカードは作ってないとのことでした。

 

架空請求や詐欺かもしれないと思い浦和警察署に行ったところ、警察官が、れいわクレジット管理に電話をして、「他人にクレジットカードを作られたのではないか?」と言われて終わったとのことでした。

そこで、三菱UFJ銀行に問い合わせたところ「クレジットカードを他人が作ったという事実は無い」との回答であったとのことでした。

 

実は、借金の時効でご相談をいただく事例の中には、UFJ銀行で自動借り入れが付いている銀行口座の事例があります。

こちらは、銀行口座の残高不足の場合でも毎月の引き落としなどができ(不足分は自動的に借金となります)、後日口座に入金すればよいという便利なサービスなのですが、引っ越しや転職などの事情でメインバンクが代わり休眠口座状態となっているにもかかわらず引き落とし口座の変更を忘れていて、知らない間に借金を作っていたというパターンです。

 

確かに自動借り入れが付いているUFJ銀行の口座はあったものの、納得がいかないとのことでした。

このお客様は別件で2007年に個人再生をしており、2012年に払い終え、そこから5年後の2017年までクレジットカードが作れなかったけれども、その後はクレジットカードも作れるようになったので、ブラックリスト(信用情報)には載っていないはずであるとのことでした。

 

これは偶然なのですが、れいわクレジット管理が請求する借金につきましては、2017年に信用情報(いわゆるブラックリスト)から抹消されて綺麗になっています。

その理由ですが、信用情報とは、貸金業法等により「貸金業者」に対して返済状況の登録をすることや、新規の貸し付けの際に信用情報を使って審査をすることなどが義務付けられているものです。

そして、三菱UFJニコスは貸金業法でいう「貸金業者」に該当しますが、MUニコス・クレジットおよび、れいわクレジット管理はクレジットカードの会社ではなく、三菱UFJニコスから引き継いだ債権の「管理」と「回収」の会社であり、お金の貸し付けはしていませんので、貸金業法でいう「貸金業者」には該当しません。

つまり、MUニコス・クレジット、れいわクレジット管理は信用情報とは無関係の会社ということになります。

ですので、もともと三菱UFJニコスで延滞中の情報(ブラックリスト)は、延滞をしたまま2012年に債権者が交代した情報が登録され、その続きが載っていない状態となりました。

そして、信用情報の保有期限が終了から5年ですので、2017年に三菱UFJニコスの延滞情報は信用情報から消えて無くなっています。

信用情報から情報が消えたからと言っても、借金が消えたという訳ではございませんのでご注意ください。

れいわクレジット管理 催告書

れいわクレジット管理から身に覚えのない請求が来ている場合、本来であれば債務不存在確認で争うべきかもしれません。

ですが、もし、れいわクレジット管理が架空請求や詐欺をしたとなると、今後その1件のために会社全体で仕事ができなくなるリスクがあります。

これはあくまで一般論ですが、れいわクレジット管理がそこまでのリスクを冒して請求をしてくるというのは考えにくい相手です。

 

※借金には時効があります

もし、このブログを読んでいるあなた自身に、10年以上前の身に覚えがない借金の請求が来たらどうなると思いますか?

多くの場合で、借金の有無の証明ができなくなっていることが考えられます。

ですので、法律により借金には時効期間が設けられています。

 

法律で「時効」という規定が設けられていることには様々な理由がありますが、その一つに「長年放置するといつかは証明ができなくなる時が来る」という理由があります。

そこで、三菱UFJニコスなど信販会社の借金であれば時効期間を5年と法律で定めることで「長年借金を放置してしまうと後々わからなくなる可能性があるので5年以上放置しないでくださいね」と一線を引いています。

 

そして「5年以上放置になりそうな借金の場合や5年以上放置してしまった借金の場合は裁判所で借金の有無や金額を確認してもらってくださいね」「裁判で確定した借金の場合は時効期間のカウントを振り出しに(ゼロに)戻したうえで、その後の時効期間を10年に伸長します」と、長期間払ってもらえない借金が強制的に時効にならないように、裁判上の請求による時効の中断(更新)と時効期間の伸長のルールも定めています。

 

裁判上の請求には、裁判官が審理をして判決を出す「訴訟」の他に、裁判所書記官の手続きだけ(審理は無し)で確定する「支払督促」という手続きもあります。

支払督促は「督促異議申立書」を提出すると原則として訴訟に移行し裁判官が審理をしますが、「督促異議申立書」を提出せずに無視し続けると、最終的には裁判官に審議されることなく仮執行宣言付支払督促が確定します。

 

もし、あなたに、身に覚えのない借金で支払督促を申立てられたらどうなるのでしょうか?

「身に覚えがありません」と異議申立をした場合は訴訟に移行し、裁判官が審理をして正当な請求であるのか、不当な請求であるのか判断します。

その反対に無視をし続けた場合、審理されることなく、裁判所書記官の手続きによって「仮執行宣言付支払督促」が確定します。

 

ところが、支払督促を無視した身に覚えのない借金が架空請求や詐欺であった場合はどうなるのでしょうか?

訴訟のように裁判官が審理、判断をして確定した内容については、当事者も裁判所も、その後判決内容に反する主張はできなくなる「既判力(きはんりょく)」が有るのに対し、そもそも裁判官による審理や判断の無い仮執行付支払督促の場合は「既判力」が認められませんので、仮執行宣言付支払督促が確定した後であっても「仮執行宣言付支払督促確定以前に架空請求だった」「仮執行宣言付支払督促確定以前に詐欺であった」と、すでに確定した仮執行宣言付支払督促を後から蒸し返す主張が認められています。

これは時効の場合も同じで、5年以上放置されてから支払督促を申立てられていたが無視して確定した場合は「仮執行宣言付支払督促確定以前に時効期間が満了していた」と、確定済みの仮執行宣言付支払督促を蒸し返すことで時効を主張することができます(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日)。

その反対に、5年経過していない段階で支払督促を申立てられた場合は後から蒸し返したところで「仮執行宣言付支払督促確定時点においては時効期間は未了だった」ということで、支払督促も裁判上の請求による時効の中断(更新)と時効期間伸長のルールが適用され、確定から10年間は時効とはなりません。

 

なぜか支払督促に関してはネット上で間違った情報が出回っており、そのせいで不利益を被った方や不利益を被りそうになった方からのご相談が時々ございますのでご注意ください。

仮執行宣言付支払督促には「既判力」は認められませんが、給料の差押えなどができる「執行力」は認められますので、5年以上放置された後に支払督促を申立てられた借金を放置するのは危険です。

「借金に時効があるなんて知らなかった」「借金は5年で時効だから、もう請求もできないし、裁判も起こせないと思っていた」という方からのご相談はよくあります。

それでは、借金を時効で消してしまうのに必要な「消滅時効の援用」とはどのようなものでしょうか?

 

※時効の援用と時効の利益の放棄

例えば、れいわクレジット管理が請求する借金とは別に、親子や兄弟間の借金で、あなたがお金に困って追い詰められていたときに、買いたい物も買わずにお金を貸してもらったけれども、10年間1円も返済できていなかったとします。

そして「今はまだ返済できる状況ではないけれども、もうすぐ少しずつでも返していけるので、もう少しだけ待ってほしい」と考えていたとします。

法律で時効期間は定めているのですが、時効期間の経過により、このような当事者の意に反して強制的に借金が時効で消滅しないように法律は整備されています。

時効期間が経過した状態で「消滅時効の援用」をすることで借金の時効消滅が確定するのに対し、時効期間が経過した状態で「時効の利益の放棄」をした場合は援用権を失います。

「消滅時効の援用」とは、時効で借金を消す意思表示のことで、「時効の利益の放棄」とは、消滅時効を使わない意思表示を意味します。

ちなみに、時効期間経過前に「時効援用」をしても無効(何もしていないのと同じ)となります。

そして「時効の利益の放棄」は、あらかじめ(時効期間経過前には)できないと法律で決められています。

 

その他、時効は、当事者が援用しなければ、裁判所が時効による裁判をすることができないとの明文規定が法律に記されています。

これは、時効期間経過後であっても、れいわクレジット管理は裁判を起こすことは可能という意味が含まれているということで、判決が出る前に自ら時効援用をしなかった場合は、時効期間の経過を理由に「不当な請求」とはならないことは一目瞭然です。

もし、れいわクレジット管理から裁判を起こされた場合は、裁判所からの通知は必ず受け取ってください。

裁判所からの通知を受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはございません。

ただし、受け取った後の行動を間違えると時効援用が使えなくなる場合がありますので、すぐに借金の時効援用の専門家に相談するようにしてください。

時効援用は裁判上、裁判外を問わずいつでもすることができます(大審院判決:昭和10年12月24日)ので、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間で裁判を起こされていなかった

以上の条件がそろっているのであれば、口頭弁論期日を待たず裁判外でれいわクレジット管理に対して時効援用をすることで借金が消滅します。

そうすると借金の時効消滅により訴えの理由が無くなりますので、後は裁判を取り下げてもらうことにより裁判で争うこともなく解決ができます。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

どうしても裁判で争いたい場合や、裁判で争わないといけない事情のある場合は、裁判外の書類作成の専門家である我々行政書士ではなく、訴訟代理の専門家である弁護士(140万円以下、簡易裁判所のみであれば司法書士も可)に相談するようにしてください。

 

お客様には身に覚えのない借金の請求でしたが、債務不存在を証明するのは難しく、放置しても解決できないことに加えリスクばかりですので、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間は裁判を起こされていなかった

この3つは間違いないとのことでしたので、時効援用で解決をさせたいとのことで時効援用のご依頼をいただきました。

れいわクレジット管理 催告書

事例2:すでに解消できていると認識していた(長崎県長崎市 女性)

こちらも、れいわクレジット管理から催告書が届いたお客様でしたが、義理のお姉さまからニコスの件は「解消している」との説明を受けていたとのことでした。

もし、義姉様の説明が真実であれば、こちらも事例1と同様に、本来であれば債務不存在を争うのが筋道だと思われます。

ただ、義姉様の説明には不可解な点が多く、実は未解決であるおそれのあることや、一般論ではありますが、れいわクレジット管理が架空請求や詐欺をしてくることは考えにくい相手であることから、便宜上ではあるかもしれませんが時効援用を使って解決したいとのことでしたので、時効援用のご依頼をいただきました。

 

れいわクレジット管理から来た催告書の、ご利用名称の欄には「NICOS.VISAカード」との記載があり、義姉様に勝手に使われたカードであるとのことでした。

本来であれば義姉様が責任を持って返済すべきことと思われますが、債権法理論の基本原則の一つに「当事者間のみ有効」というものがあります。

ですので、れいわクレジット管理は義姉様ではなく、ニコスのVISAカードの契約をしたお客様に対して請求をしてきます。

過去の裁判事例でも、他人に勝手にカードを使われてしまった事例ではカードの管理責任が問われ、カード契約をした本人に返済義務が有るとされました。

だからといって、カード契約をした本人が勝手にカードを使った人に対して弁償を求める権利は否定されません。

 

現在義姉様と連絡がつかないとのことでしたが、カードを勝手に使われていたこと(多重債務)が発覚した当時の義姉様の説明では、「知り合いの弁護士にやってもらっているから無視するように」と言われていたので全て無視していたら、2件(アコム、しんわ)裁判所から通知が届いたり、義姉様から「裁判所を通して支払う」と言われて支払ったはずのアコムから現在も請求が来ていることや、しんわの件で差押命令が来たのでそちらは自分で支払ったなど、本人の依頼無しで弁護士が動きますか?裁判所は代理人ではありませんよ?弁護士が介入すれば、請求や裁判所の通知は全て弁護士に送付されますよ?と不可解な点の多い内容でした。

現在も請求の来ているアコムの件は、裁判を起こされてからまだ10年経っていないので時効で解決ができませんが、れいわクレジット管理(ニコス)の件であれば

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間で裁判を起こされていない

この3点は間違いないとのことでした。

アコムの件も、いつかは必ず解決をさせないといけないことを説明したうえで「れいわクレジット管理の1件だけは時効で消したい」とのことでしたので、れいわクレジット管理に対する時効援用のご依頼をいただきました。

 

▼まとめ

身に覚えのない借金や、完済している借金も、長年放置されてしまうと、いつかは証明できなくなってしまいます。

なぜ法律で借金には「時効」という制度があるのかご理解いただけましたでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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