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【時効援用成功事例】セディナ債権回収に時効援用をした結果、その後は請求が来なくなりました

2023/01/14
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以前セディナ債権回収から5年以上払っていない借金で「通告書」が届いたとのことで時効援用のご依頼をいただいていたお客様から「時効援用後は請求が来なくなりました」とのご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年3月31日【泉南行政書士事務所】

 

5年以上放置された借金には時効があります

セディナ債権回収など、債権回収会社に債権譲渡された(借金が売買されて債権回収会社に債権者が交代した)借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、後は債権を譲受け、現在の債権者である債権回収会社に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

 

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます

返済できなくなって放置されている借金問題もいつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

解決方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

検討をする順番ですが、①時効援用→②払う→③自己破産 の順で検討するのが大きな失敗をしないセオリーとなります。

 

▼まとめ

5年以上放置されている借金で、時効援用をせずに放置するのはリスクばかりです。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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