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【5年以上前の借金】多重債務者必見!借金をきれいに解決させる手順

2023/01/16
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本日は、自宅に5年以上前の借金の請求が来たので、まずはそちらを時効で解決をさせた多重債務のお客様から、現在は請求が来なくなっている別件の借金を信用情報で調べたので、そちらも時効で消して綺麗にしたいとのことで時効援用のご依頼をいただいたケースが2件ありましたので、そちらをピックアップいたします。

 

■ケース①:昨年、日本保証代理人引田法律事務所へ時効援用済み(旧武富士の借金が消滅)。引っ越し無し、昔の電話番号を現在も利用中

■ケース②:昨年、ティー・オー・エムへ時効援用済み(旧オリエント信販の借金が消滅)。旧姓あり、昔の住所不明、昔の電話番号不明

 

◎借金の時効援用日記 令和4年4月1日【泉南行政書士事務所】

 

借金問題は最終的な着地点が重要です

今回解説いたしますケースは、5年以上前に払えなくなった借金で自宅に裁判外、裁判上の請求が来て、そちらの借金は時効で無事に消えて無くなったのですが、請求は来ないけれど、まだ別件でも5年以上放置されている借金があるというケースを最後まで解決させるうえで、時効援用の実務の現場では実際によく使われている方法です。

1件せっかくきれいに解決ができても、別件で結局自己破産などといったことになってしまうと、1件解決をさせた労力や費用が無駄になってしまいます。

借金問題は最終的な着地点が重要です。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、今回解説するケースのような場合でも安心して最後までお付き合いいただけるよう、最後の最後まで何度でも相談は無料、時効援用1案件26,400円(税込・追加費用無し)で解決します。

 

時効援用とは?

5年以上放置されている借金には時効があります。

昔の武富士やオリエント信販など、消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、後は現在の債権者(代理人が付いている場合は代理人)に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅します。

時効援用とは、時効を使って借金を確定的に消滅させる意思表示のことをいいます。

 

時効援用の効果と信用情報について

時効期間が満了していて、時効援用をすれば借金は完全に消えて無くなります。

ですので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

ケース②のお客様の場合、債権者(ティー・オー・エム)から訴訟を起こされて裁判所から訴状が届いていましたが、口頭弁論期日(判決が出る)前に裁判外で時効援用をしましたので、時効援用により借金が消えて無くなり裁判で争う理由が無くなったので、口頭弁論期日の約1か月ほど前に裁判所から「取下書」が届き、裁判所で争うこともなく無事に解決いたしました。

 

日本保証とティー・オー・エムは、信用情報機関(JICC)に登録している会社ですので、両方とも時効援用をする前はJICCに延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたということになります。

時効援用で解決をさせた場合

日本保証やティー・オー・エムの情報はJICCから抹消されます。

つまり、今後住宅ローンや学資ローン等の審査をする担当者からは、過去に延滞があった事が確認できない、完全にきれいな状態にまで回復します。

全額一括弁済で払って解決をさせた場合

もともとは「延滞」となっていた情報が「延滞解消」となり延滞解消の情報が1年間保存されます。

つまり、もともとはブラックな情報がグレーな情報となり、1年後に完全にきれいな状態に回復します。

分割や減額の和解をして払った場合

分割や減額の和解をしたことにより「債務整理」という情報が5年間保存されます。

つまり、ローンの審査をする担当者は「支払能力」の審査をしますので「債務整理情報=支払能力に問題あり」と判断されるのが一般的です。

JICC アイフル

時効援用後に信用情報を開示します

俗に「ブラックリスト」とも呼ばれている信用情報ですが、日本保証やティー・オー・エムが登録をしているJICCの他に、CICとJBA(全国銀行協会)と、3つの情報機関があります。

時効援用後に信用情報を開示すると、日本保証やティー・オー・エムの情報が時効で消されて無くなっていることと、信用情報機関に登録されている業者で現在も延滞をしている場合は、現在延滞中のいわゆるブラックリストが載っていますので、5年以上放置された借金であれば、そちらも時効援用をして解決をさせるという手順です。

 

ただ、信用情報は、お金に関する重要な個人情報です。

同姓同名など、他人の情報まで開示してしまってはいけないので、本人特定の基準が設けられています。

JICC

①名前(漢字の一致も必要)

②生年月日

③郵便番号

④電話番号

⑤運転免許証の番号

①~⑤の内、3点以上が一致すること。

 

ケース①のお客様の場合は、名前が変わったこと、引っ越しをしたこと、電話番号を変えたこと、運転免許証の番号が変わったことはないとのことでしたので、後は開示手続きに不備がなければJICCに登録されているお客様自身の全ての情報が出てくるということになります。

 

ところが、ケース②のお客様の場合、

・名字が何度か変わっていて、現在も旧姓のままで登録されている情報があるかもしれない

・引っ越しを何度もしているので、昔の住所を覚えていない

・昔の電話番号を覚えていない

・運転免許証を取得していない

とのことでした。

それではこのような場合、どのようにすればJICCに登録されているお客様自身の全て情報が開示できるのか教示いたします。

 

※旧姓との繋がりを証明する身分証明書を用意します(名前の一致)

現在の姓と全ての旧姓(合計3つ)を使って開示をすれば、お名前に現在利用されていないような特殊な漢字等は無かったので、これで「名前」の一致は可能ということになります。

ただし、その場合、現在の名前と旧姓の名前が同一人物であることが証明できる身分証明書が必要となります。

 

例①:運転免許証の表裏で現在の名前と旧姓の名前が同一人物であることが証明できる

例②:年金手帳、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等で名前を変更した記録が全て載っている

 

ところが、運転免許証は取得していない、年金手帳は名前の変更届けをしていない、マイナンバーカードは作っていないとのことでした。

ですので、戸籍抄本を取り寄せました。

戸籍抄本には「従前戸籍」の記載があります。

その従前戸籍の欄に旧姓の表示があれば、現在の名前と旧姓の名前が同一人物であることの証明となります。

このお客様の場合は旧姓が2つありましたので、続いて「従前戸籍」に記載されている本籍地の戸籍抄本(除籍抄本)を取り寄せます。

その除籍抄本の「従前戸籍」の欄に、もうひとつの旧姓が表示されていればOK、違った場合はさらに従前戸籍を遡っていけば、もうひとつの旧姓まで辿り着きます。

 

※戸籍の附票を取り寄せます(郵便番号の一致)

債権債務関係の確認ができる場合、債権者は債務者の住民票を調べることができます。

ですので、もともとは契約をした住所で信用情報に登録されているのですが、債権者が調べて書き換えていることがあります。

どこまで書き換えられているかは債権者次第ですが、住民票を置いていた全ての住所の郵便番号を載せて開示すれば、理論上、いずれかの郵便番号で一致するということになります。

 

ところで、戸籍の附表というのをご存じでしょうか?

簡単に説明しますと、戸籍の附表には各戸籍(本籍)ごとに、その戸籍を置いていた間の住民票の記録が載っています。

ですので、先ほど説明した方法で「従前戸籍」を必要な時期まで遡って、それぞれの戸籍の附表を取り寄せます。

そこで注意していただきたいことが、法改正の関係で、一か所の戸籍に2つの戸籍附表(改正原戸籍附表「かいせいはらこせきふひょう」)が有る場合があります。

そこで、戸籍の附表を取る際には改正原戸籍附表(略して原附表「はらふひょう」とも呼ばれます)が有るのか念のために確認をして、もし有るのであれば両方とも取るように気を付けてください。

 

生年月日は必ず一致しているはずなので、これで理論上は名前、生年月日、郵便番号の3点が一致しますので、JICCに登録されている全ての情報が出てくるということになります。

 

郵便番号が多すぎる場合は、スマートフォン開示よりも郵便で開示請求をした方が良いかもしれません。

CIC 三井住友カード

CIC

CICの場合、JICCと異なり、住所(郵便番号)を使って本人特定ができないことがポイントとなります。

 

①名前(読み仮名が一致すればOK)

②生年月日

③電話番号

④運転免許証の番号

①~④の内、3点が一致すること。

 

ケース①のお客様の場合、全てが一致するので問題は無いのですが、ケース②のお客様の場合、JICCと同じ方法で3つの名前による開示請求をすれば名前と生年月日は一致するのですが、昔の電話番号が分からない上に運転免許証が無いので、現在利用中の電話番号で登録されている情報しか開示されないということになります。

ですので、まずはJICCだけを開示し、JICCの開示結果に当時使っていた電話番号が載っていた場合は、その電話番号を使ってCICを開示するという段取りで案内いたしました。

 

JBA(全国銀行協会)

一般の方には銀行系の信用情報機関と説明すればイメージしやすいかと思います。

インターネットで調べる際は「全銀協」で検索するのが良いと思います(JBAで検索すると日本バスケットボール協会の情報があるので探しにくいです)。

ケース①、ケース②のお客様は、銀行系の借入は無かったとのことでしたので開示する必要は無かったので開示しませんでした。

ちなみにJBAの本人特定の基準は、

 

①名前(漢字の一致も必要)

②生年月日

③住所

の3点一致が必要となります。

 

開示結果

時効援用後に信用情報を開示しましたので、時効援用をした日本保証とティー・オー・エムの情報は消えて無くなっていました。

 

そして、ケース①のお客様は消費者金融のセントラルと三井住友カードの10年以上延滞している情報が、ケース②のお客様もアイフルで10年以上延滞している情報が載っていました。

ケース①、ケース②のお客様共に、これらも時効で消したいとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用後のアフターフォローも充実しておりますので是非ご利用くださいませ。

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