引田法律事務所から簡易書留で郵便が来たとのことで時効援用のご依頼をいただきました
【簡易 記録】で引田法律事務所からの「郵便物等ご不在等連絡票」が来ていたとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年4月2日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置の借金は「時効援用」をすることで消滅します
1か月前にも引田法律事務所から20年以上払っていない武富士の借金で「催告書」が届いていたので、おそらくそれだと思うとのことでした。
このお客様は、別件(オリンポス債権回収・アイクの借金)で昨年裁判所から支払督促が届き、そちらも時効援用のご依頼をいただき借金は消滅し、裁判も取下げとなった経緯がございました。
アイクや武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった(別件の借金は無関係です)
以上の条件がそろっていれば、後は現在の債権者から債権回収業務委託を受けたオリンポス債権回収や引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
▼時効期間の経過している借金を放置するのはリスクばかりです
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
昨年のオリンポス債権回収(アイク)の支払督促のときは、裁判を起こされたことで精神的に不安になり、お客様が胃を痛められたということがございました。
借金問題の解決方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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