日本保証代理人引田法律事務所へ時効援用をしたお客様が時効援用後の信用情報を開示しました
令和4年2月21日のブログで紹介をいたしました日本保証代理人引田法律事務所(武富士の借金)に対する時効援用のご依頼をいただいて武富士で作った借金を時効消滅させた福岡県のお客様から、時効援用後に信用情報を開示したので開示結果を見てほしいとのことで開示結果を送っていただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年4月4日【泉南行政書士事務所】
▼以前JICCを開示した時には載っていた日本保証の情報が消えて無くなっていました
このお客様は、7年前にJICCを開示して、その開示結果の書面を残しておられました。
当時のJICCの開示結果には日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたのですが、時効援用後に取り寄せたJICCの信用情報には日本保証の情報が載っておらず、時効により抹消されていることが確認できました。
▼借金が時効で消える?時効援用とは
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、後は現在の債権者(代理人が付いている場合は債権者の代理人)に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
▼新生フィナンシャルと三菱UFJニコスの延滞情報がまだ残っていました
7年前はJICCのみを開示したのに対し、今回はJICC、CIC、JBA(全国銀行協会)と、全ての情報機関の情報を開示されていました。
全国銀行協会の信用情報は福岡銀行のきれいな情報のみだったのですが、JICCとCICには、7年前に開示した時も載っていた新生フィナンシャル(レイク)と三菱UFJニコスの延滞中の情報がまだ載ったままとなっておりました。
武富士や新生フィナンシャル、三菱UFJニコスなど、消費者金融や信販会社は、倒産や合併、分割、債権譲渡などにより債権者が代わっていることが多い業界です。
時効援用後に信用情報を開示すれば、今回のように日本保証の情報が時効援用により消えて無くなっていることと、債権者の交代が無かったのかが確認できます。
新生フィナンシャル(レイク)と三菱UFJニコスも、武富士と同時期(約25年)から放置されていたものでしたので、こちらも後は債権者さえ分かれば時効援用が出来る状態でしたので、こちらも時効援用で解決をさせたいとのことで、時効援用のご依頼をいただくことになりました。
▼時効援用後CICの情報は抹消されるの?5年間残るの?
時効援用後に信用情報に5年間情報を残すことの違法性が争われた裁判事例(東京地方裁判所:平成28年6月8日判決)を基準にいたしますと今回のお客様の事例では、時効援用後に信用情報に情報を残すことは違法性の余地があるため、時効援用後はCICから情報が抹消されることが予想されます。
CICは1か月に1回情報の更新をしていますので、早ければ来月以降に信用情報を開示すると、新生フィナンシャルと三菱UFJニコスの情報が消えて無くなり、現在利用中のきれいな情報のみになっていることが確認できます。
※時効援用後から5年間信用情報に情報を残しても違法性のないケースもありますのでご注意ください。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
借金問題は、最終的な着地点が重要です。
最後まで安心してお任せいただければと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
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