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債権譲渡通知書が届いたら|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2023/01/23
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「債権譲渡通知書が届きました」という相談が2件ございましたので今回はそちらをピックアップします。

 

ケース①アイアール債権回収(アコムから債権譲渡)

 

ケース②パルティール債権回収(楽天カードから債権譲渡、パルティール債権回収から引田法律事務所に債権回収委託)

 

◎借金の時効援用日記 令和4年4月5日【泉南行政書士事務所】

 

債権譲渡とは?

アコムや楽天カードなど、消費者金融や信販会社の借金も財産権の一つですので、売ってお金に換えることができます。

不動産や中古車の売買と同様にアコムや楽天カードから債権回収会社などに借金(債権)が売られると、今後の債権の所有者は債権回収会社などに交代します。

つまり、ここでいう「債権譲渡」とは、借金(債権)の売買により債権者が交代したことを意味します。

 

5年以上放置の借金には消滅時効があります

アコムや楽天カードなど、消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、後は債権譲渡により現在の債権者となった債権回収会社(代理人が付いている場合は代理人)に対して「時効援用」をすることでアコムや楽天カードで作った借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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