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アコムの借金で債権譲渡通知書が来たとのことで時効援用のご依頼をいただきました

2023/01/28
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アコム 債権譲渡通知書
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アコムの借金でアイ・アール債権回収から「債権譲渡通知書」が来たとのことで時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年4月7日【泉南行政書士事務所】

 

信用情報に登録されているアコムのブラックリストが消えるのは5年後?

こちらのお客様は今年の2月に、6年前の大阪府営住宅の家賃滞納について時効援用のご依頼をいただき、大阪府から債権回収整理業務の委託を受けていたセントラル法律事務所から請求金額全額について時効成立の連絡があり、そちらは無事に解決できました。

 

府営住宅の家賃滞納と同様にアコムなど消費者金融の借金にも時効があります。

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間は裁判を起こされていなかった

以上の条件がそろっていれば、後はアコムからの債権譲渡により新たに債権者となったアイ・アール債権回収に対して「時効援用」をすることでアコムで作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

 

2月の段階で、現在請求は来なくなったけれども、府営住宅の家賃滞納以外にも消費者金融で借金の滞納があることをお伺いしておりました。

たとえ府営住宅の家賃滞納の件を時効で消したとしても、結局のところ消費者金融の借金で自己破産してしまっては府営住宅の家賃滞納を時効で消したことが無駄な努力となってしまいます。

ところが、消費者金融や信販会社などの業界は、倒産、合併、債権譲渡などにより債権者の交代が多い業界です。

今回ご依頼をいただいたアコムの借金も20年ぐらい放置されたもので、長年放置された多重債務のある方の場合、どこでどれだけ借りて、その借金が現在どうなっているのか把握できなくなってしまっているケースが珍しくありません。

ただ、現在の債権者さえ分かれば全て時効で解決できることだけは確かでしたので、信用情報(JICCとCIC)を開示すれば、信用情報機関に登録されている業者(現在も貸金業を営む消費者金融や信販会社など)の情報は理論上全て確認できますので、5年以上払っていない延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていれば、その業者(債権者)に対して時効援用をすれば時効で解決ができますので、JICCとCICを開示することをお薦めしておりました。

ところが、お客様の事情によりJICCとCICの開示はしていませんでした。

そのような状況でアイ・アール債権回収からアコムの債権譲渡通知書が届いたとのご連絡をいただきました。

債権譲渡通知書の内容を確認したところ、2022年(今年)の3月15日付で債権譲渡契約がされていました。

別に、いつ債権譲渡されようとも、時効で借金を消すことについては一切支障はないのですが、信用情報に載っているアコムの情報の処理のされ方が変わってきます。

アコム 債権譲渡通知書

信用情報とは、貸金業法により設立された、「貸金業者」に対して情報の登録や、新規の貸し付けの際に信用情報を使って審査をすることが義務付けられているものです。

そしてアコムは貸金業法でいう「貸金業者」に該当しますが、アイ・アール債権回収は債権の回収の会社ですので「貸金業者」には該当しません(お金の貸付をする会社ではないから)。

ですので、債権譲渡によりアコムからアイ・アール債権回収に債権者が交代した後のことは信用情報に反映されなくなってしまいます。

つまり、アイ・アール債権回収に対して、払おうが、時効の援用をしようが、そのまま放置しようが、信用情報には一切反映されないということになります。

その結果、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された3月15日までに時効援用をしていれば、もともとは延滞中(いわゆるブラックリスト)であったアコムの情報が時効で処理され、抹消されるか、過去に延滞があったけれども完了しているグレーな情報となり5年後に抹消されていた(一括返済と同じ処理)はずだったのですが、債権譲渡後に時効援用や返済をした場合は、債権譲渡によりアコムで長期延滞をしていた情報のまま債権者が交代した情報が登録され、その後のことは反映されないまま債権者が交代した情報の登録から5年後に抹消されますので、結論としては債権譲渡日から5年間は何をしてもブラックリストのままということになってしまいます。

 

▼まとめ

あと1か月早く時効援用をしていれば信用情報も回復できたのですが、残念ながらやり直しのできることとできないことがございます。

信用情報は5年間ブラックリストのままですが、アイ・アール債権回収に対して時効援用をすることでアコムで作った借金は時効消滅します。

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

5年以上払っていない借金を放置するのはリスクばかりです。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金問題は最終的な着地点が重要です。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、最後まで安心してご依頼いただけるよう、相談は無料、追加費用は無し、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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