れいわクレジット管理(株)から残高証明書が届いた相談が3件ありました
本日はれいわクレジット管理株式会社から「残高証明書」と「お知らせ」が届いたとのことで時効援用のご相談が3件ございました。
ケース①特定調停後の借金
ケース②れいわクレジット管理(株)に電話をした
ケース③れいわクレジット管理(株)以外にも借金がある
◎借金の時効援用日記 令和4年4月8日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上払っていない日本信販や三菱UFJニコスの借金には時効があります
れいわクレジット管理株式会社は、10年前の三菱UFJニコスの会社分割で旧MUニコス・クレジットに引き継がれた借金の管理と回収をしている会社です。
三菱UFJニコス自体がいろいろな信販会社が合併してできた会社ですので、日本信販やDCカードなどの借金の請求が来ることもあります。
日本信販や三菱UFJニコスなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは日本信販や三菱UFJニコスの借金を引き継いだ現在の債権者である、れいわクレジット管理株式会社に対して「時効援用」をすることで日本信販や三菱UFJニコスで作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
■ケース①特定調停後の借金:時効期間10年
支払いが滞ったことが原因で一括請求されてしまい、一括で返済ができないので裁判所の仲裁で特定調停をして分割和解が成立したけれども、再び支払いが滞って18年が経過しているというご相談でした。
先述の通り、信販会社の借金の時効期間は原則として5年ですが、訴訟や特定調停など、裁判所の手続きにより確定した借金の場合は時効期間が10年に伸長されます。
それでも、10年以上(約18年間)放置されていたとのことでしたので、れいわクレジット管理株式会社に対して時効援用をすれば特定調停をした後の借金でも時効消滅します。
■ケース②れいわクレジット管理(株)に電話をした:「債務承認をしない」「職場を教えない」
れいわクレジット管理株式会社に電話をして分割の和解交渉や支払いの猶予を求めると、法理論上相手の権利を認めた(これを債務承認といいます)ことになり、法理論上すでに5年以上経っていた時効期間がゼロに戻る(5年間時効援用が使えなくなる)リスクがあるのでご注意ください。
あと、れいわクレジット管理株式会社に電話をすると職場を聞かれますが、職場を教えてしまうと今度は職場に電話がかかってきたり、場合によっては給料の差押えに発展するリスクがあるのでご注意ください。
このお客様の場合は、れいわクレジット管理株式会社に電話をして「時効だから払えない」と言ったところ「時効援用書面を送ってほしい」と返答されたとのことでした。
実は、法理論上は口頭でも時効援用は有効です。
その点は説明したのですが「証拠をきっちりと残して安心したい」とのことでしたので時効援用のご依頼いただきました。
■ケース③終活の一環として時効援用が必要と考えている:多重債務者の場合
れいわクレジット管理株式会社(日本信販の借金)以外にも同時期に何件か借金があるとのことで、お客様が高齢者ということもあり、子供たちに迷惑が掛からないように時効援用で全てきれいにしたいとのことでした。
ただ別件の借金については請求も来なくなったので、借用先がはっきりしないとのことでした。
ですので、別件については現在の債権者が分かれば全て時効で解決ができますので、まずは、れいわクレジット管理株式会社への時効援用の手続きを進めたうえで、別件については信用情報を開示することをお薦めいたしました。
日本には信用情報機関が3社(JICC・CIC・全国銀行協会)ありますが、銀行系の借り入れは無かったとのことでしたので、JICCとCICの2つを開示すれば信用情報機関に登録されている全ての情報が確認できますので、そこに現在も延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていれば現在の債権者が判明します。
その債権者に対して時効援用をすれば、信用情報機関に登録されている業者の借金については全てきれいに解決できます。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。