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沖縄債権回収サービスから訴訟を起こされた件で時効援用をした結果、無事に解決が出来ました

2023/02/06
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沖縄債権回収サービス(沖縄サービサー)からアイク(CFJ)の借金で先月訴訟を起こされていたお客様から時効援用のご依頼をいただいていたのですが、本日沖縄の那覇簡易裁判所から取下書が届き、裁判上で争うこともなく無事に解決が出来ました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年4月11日【泉南行政書士事務所】

 

口頭弁論期日を待たずに裁判外で時効援用をすることをお薦めします

那覇簡易裁判所から訴状や期日呼出状などが届く以前から、沖縄債権回収サービスからアイクの借金とジャックスの借金で請求が来ていたのですが無視をしていたところ、アイクの借金で訴訟を起こされてしまいました。

 

5年以上放置された借金は「時効援用」をすることで消滅します

アイクやジャックスなど、消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは現在の請求権者となっている沖縄債権回収サービスに対して「時効援用」をすることで昔アイクやジャックスで作った借金は時効消滅します。

 

1通の時効援用書面で2債権まとめて時効援用をすることも可能です

今回の事例の場合、アイクとジャックスの借金で時効援用をする送達先は同じ沖縄債権回収サービスですので、1通の時効援用書面で2債権まとめて時効援用をする書面を作成し、送達いたしました。

ですので、追加費用は無しの時効援用書面作成業務1案件分の26,400円(税込)でアイクとジャックスの借金両方とも解決ができます。

 

裁判上で争う必要はあるの?

時効援用は、裁判上、裁判外を問わずいつでもすることができます(大審院判決:昭和10年12月24日)。

ですので、口頭弁論期日を待たずに裁判外で時効援用をすれば、今回のお客様のように、裁判所に出廷する手間や、裁判で争うリスクもなく、口頭弁論期日前に裁判を取り下げてもらうことで解決ができます。

 

裁判所からの通知を無視していいの?

裁判所からの通知を無視すると、あなたには言い分が無い(相手の言い分を全て認めた)とみなされ裁判官は審理をして判決を出します。

その場合「請求分全額を支払え」という判決に至るのが一般的ですので、その場合、時効期間は振り出しに(ゼロに)戻され、それまで5年であった時効期間が10年に伸長されますので、結論としては今後10年間は時効で解決ができなくなるということの他、給料の差押えなど強制執行のリスクも生じます。

ですので、時効期間の過ぎた借金で裁判を起こされて無視をするのはリスクばかりとなります。

かといって、答弁書で分割払いや減額の希望をしてしまうと、後から「時効援用で借金を消したい」と思っても「分割払いや減額の希望と時効援用は相反する意思表示である」と相手方から主張され、裁判上で争わないと解決ができなくなるリスクが生じてしまいますので、まずは裁判所からの通知は無視せずに(受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはありません)時効援用の専門家に相談するようにしてください。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

まずは時効援用から検討していくのが大きな失敗をしないためのセオリーです。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、北海道から沖縄まで全国対応ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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