時効が成立してSMBCコンシューマーファイナンスから契約終了証明書が送られてきました
三井住友銀行のローンに関する求償債権でSMBCコンシューマーファイナンスへの時効援用のご依頼をいただいていたお客様から、時効援用が成功した結果「SMBCコンシューマーファイナンスから契約終了証明書が届きました」との報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年4月12日【泉南行政書士事務所】
▼銀行のローンの求償債権の時効
三井住友銀行のローンに関する求償債権のことで「お電話のお願い」と題した手紙(差出人は個人名)が送られてきたという件でした。
三井住友銀行のローンなど、銀行のローンを組む場合、銀行のローン契約時に保証会社との契約(保証委託契約)も一緒についているのが一般的です。
今回の事例は、その保証会社がSMBCコンシューマーファイナンスでした。
もう少し嚙み砕いた表現で説明すると、連帯保証人としてSMBCコンシューマーファイナンスが付いていたということです。
三井住友銀行のローンの返済を滞納した場合、三井住友銀行は、保証会社(連帯保証人)であるSMBCコンシューマーファイナンスに返済をさせます(これを代位弁済といいます)。
この代位弁済により、三井住友銀行のローン自体は完済となります。
ところが、保証会社(連帯保証人)であるSMBCコンシューマーファイナンスは、三井住友銀行のローンの弁済にかかった費用を主たる債務者に請求することができます。
この請求権のことを「求償権」といいます。
求償債権を簡単に説明しますと、三井住友銀行のローンはSMBCコンシューマーファイナンスが全額払ったことにより終了したのですが、それに代わって新たにSMBCコンシューマーファイナンスが主債務者に請求する権利(借金)が誕生したということです。
つまり、求償債権とは、銀行のローンそのものではないということです。
銀行のローンの求償債権であれば、
①代位弁済による求償権取得日から5年以上経過している
②5年以上払っていない
③5年以上債権者と話し合いをしていない
④直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは債権者(SMBCコンシューマーファイナンス)に対して「時効援用」をすることで求償債権は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
そしてSMBCコンシューマーファイナンスのように信用情報機関に登録されている会社の場合は、信用情報に載っている延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効により処理され、すぐに抹消されるか、過去に延滞をしたけれども完了しているグレーな情報となり5年後に抹消されます。
時効の条件は揃っておりましたので時効援用のご依頼をいただきSMBCコンシューマーファイナンスに時効援用通知書を送達いたしましたところ、本日SMBCコンシューマーファイナンスからお客様宛に契約終了証明書が送られてきたとのことでした。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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