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れいわクレジット管理から催告書が届いたとのご相談が2件ありました

2023/02/12
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「何年も払ってないんですけど、れいわクレジット管理から延滞通知(催告書等)が届きました。10年は支払いしていないので時効になりますか?」

というご相談が連日寄せられています。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年4月16日【泉南行政書士事務所】

 

れいわクレジット管理の請求の特徴、共通点

本日ご相談いただきましたお客様は、DCカードとニコスのクレジットカードの請求(催告書)がれいわクレジット管理から届いたとのことでしたが、DCカードや日本信販(ニコス)などが合併して2007年に商号を「三菱UFJニコス」となりました。

その三菱UFJニコスの会社分割で2012年にMUニコス・クレジットという会社が三菱UFJニコスの債権の一部を引き継ぎました。

そして、そのMUニコス・クレジットという会社が社名を変更して「れいわクレジット管理株式会社」となり、特に今年になってから三菱UFJニコスから10年前に引き継いだ債権の請求が突然送られてくるようになったというご相談が連日で多発しております。

 

クレジットカードの借金は5年で時効?

DCカードやニコスのクレジットカードなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決が出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとはDCカードやニコスのクレジットカードの未払金(借金)を三菱UFJニコスから引き継いだ現在の債権者である「れいわクレジット管理株式会社」に対して「時効援用」をすることでクレジットカードの未払金(借金)は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

 

▼まとめ

れいわクレジット管理は、クレジットカードの発行や新規でお金の貸付をしている会社ではなく、三菱UFJニコスの会社分割で引き継いだ債権(借金)の管理と回収をしている会社です。

ですので、10年以上前の借金の請求をしていますので、一部弁済や分割払いの交渉をしていなければ、たとえ裁判を起こされても判決が出る前に「時効援用」をすれば借金は消滅するということになります。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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