日本保証(引田法律事務所・武富士の借金)の時効援用
日本保証の時効援用のご依頼が2件ありました。
◎借金の時効援用日記 令和4年4月22日【泉南行政書士事務所】
▼引田法律事務所からハガキや封筒が届いた!
日本保証代理人引田法律事務所から昔の武富士の借金で「通知書」と題したハガキと封書が届いたとのことでご相談をいただきました。
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、あとは武富士の債権を引き継いだ現在の債権者である日本保証の代理人である引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理され、抹消されてきれいになります。
▼夫の借金を妻が時効援用できるの?
本日いただいた依頼の内、1件は奥様が旦那の借金のことで時効援用をお願いしたいということでした。
時効の援用権者は法律で「当事者」と決められています。
この「当事者」には、借金の名義人以外にも連帯保証人なども含まれますが、配偶者は含まれていません。
ただ、ご主人様が仕事で忙しいなどの事情で連絡窓口を奥様にして時効援用の手続きをすることは可能です。
その場合
①ご主人様の本人確認、意思確認(電話で5分程度)
②今後の連絡窓口は奥様で進めていくことと、業務上行政書士が知り得た事実については、全て奥様に話してもよいという承諾
③署名捺印
この3つをご主人様にしていただきましたら、その後は奥様の方に連絡をしながら時効援用の手続きを進めることが可能となります。
▼まとめ
武富士が倒産をして10年以上経過しますが、いまだに解決できずに放置されている借金の相談がたくさん寄せられています。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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