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通知書が引田法律事務所から届いたとのことで時効援用の依頼をいただきました

2023/02/28
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先月ニッテレ債権回収に対してプロミスで作った借金の時効援用のご依頼をいただいて解決をさせたお客様から、今度は引田法律事務所から武富士で作った借金の請求が来たとのことで、こちらも時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年4月25日【泉南行政書士事務所】

 

消費者金融の借金には時効があります

武富士など、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件がそろっていれば、あとは武富士の債権を引き継いだ現在の債権者である日本保証の代理人である引田法律事務所に対して「時効援用」をすることで昔武富士で作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

あと、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証で延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効により抹消され、きれいになります。

 

引田法律事務所への時効援用の後、信用情報を開示します

プロミスと武富士以外でも、20年ぐらい放置している借金があるけれども、請求も来ないので現在はどうなっているのかよくわからなくなってしまっているとのことでした。

ですので、引田法律事務所への時効援用の後、信用情報(JICCとCIC)を開示する段取りで進行中となっております。

そうすることで、日本保証の情報が時効援用の結果消えて無くなっていることと、まだ現在も延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)をチェックできます。

そして、延滞中の情報があれば、それも時効援用をして信用情報をきれいにするという段取りです。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

時効援用後のアフターフォローも充実していますので是非ご利用くださいませ。

 

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