れいわクレジットの消滅時効の援用について
れいわクレジット管理株式会社の請求に対する消滅時効の援用について、ご相談、ご依頼がありました。
◎借金の時効援用日記 令和4年4月26日【泉南行政書士事務所】
▼れいわクレジットの電話に要注意!
れいわクレジットから封書で「お知らせ」と「残高証明書」が来て、さらに電話(03-6821-2070)がかかってきたとのことでした。
三菱UFJニコスなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、三菱UFJニコスの会社分割により債権を引き継いだ現在の債権者である、れいわクレジット管理株式会社に対して「消滅時効の援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも無くなります。
■時効期間がゼロに戻る?「債務承認」とは
ここでいう「債務承認」とは、債権者(れいわクレジット)の権利(請求権など)を認めることを意味します。
債務承認があると、法理論上時効期間は振り出しに(ゼロに)戻り、再び進行します。
債務承認は、正面から、れいわクレジットの権利を認めることの他、一部入金、分割や減額の和解、「支払いを待ってください」といった支払いの猶予を求める行為も債務承認となるリスクがあります。
債務承認は裁判上、裁判外、書面、口頭を問いませんので、法理論上は電話で分割払いの交渉をすることも時効の中断(更新)となりうるので気をつけてください。
今回のお客様の場合は「分からない」としか答えていないとのことでしたので、債務承認にはならないので時効援用のご依頼をいただくことになりました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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