アイ・アール債権回収への時効援用のご依頼をいただきました
アイ・アール債権回収からハガキで請求書が届いたとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年4月27日【泉南行政書士事務所】
▼裁判を起こされるまで待つことはお薦めできません
1ヶ月前にお客様が個人信用情報(jiccとCIC)を取りましたところ、jiccとCICの両方で三菱UFJニコス株式会社で19年ほど延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が載っており「20年近く催促も来ていませんし話もしていません。裁判も起こされていないと思います。」とのことで、こちらは時効援用で借金を消してしまいたいとのことで三菱UFJニコスの1件はすでに時効援用済みなので、6月以降にjiccとCICを開示すれば、先月は載っていた三菱UFJニコス株式会社で延滞中であった情報はjiccとCICともに消えて無くなっていることが確認できるはず(※過去に延滞をしたけれども完了しているグレーな情報が5年残るケースと2種類ありますのでご注意ください)なのですが、アコムの情報は債権譲渡(移管終了)となっており、保有期限が5年後の3月なので、あともう2か月早く時効援用のご依頼をいただいていたらこちらもきれいにできていたのですが、残念ながらやり直しの出来ることと出来ないことがあります。
アコムや三菱UFJニコスなど、消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者(アイ・アール債権回収や三菱UFJニコス)に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
信用情報は、貸金業法等により、貸金業者等に借り入れや返済状況を登録することや、貸付けの審査の際に信用情報を利用することが義務付けられています。
皆様もご存知の通り、アコムや三菱UFJニコスなどの消費者金融や信販会社は、お金の貸付をしている会社ですので貸金業法でいう「貸金業者」に該当するのですが、アイ・アール債権回収の様に「債権回収会社」は、お金の貸付をしていない会社ですので貸金業法でいう「貸金業社」には該当しませんので、信用情報とは無関係の会社ということになります。
そのため、アコムで延滞をしていて債権者が交代した情報が登録されたその後のことは信用情報には一切反映されませんので、借金を払っても払わなくても、時効援用をしても時効援用をしなくても、完了している情報が登録されません。
ですので、アコムの情報(いわゆるブラックリスト)は債権者が交代した情報が登録されてから保有期限の5年間は何をしても何もしなくてもブラックリストということになってしまいます。
それでも、借金問題はいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
もともと、このお客様は「裁判を起こされるまで待つ」とおっしゃっていたのですが、時効期間の過ぎた借金を放置することはリスクばかりです。
お客様も考えを改めたようで、約5年間はブラックリストなのは仕方のないことではありますが、アコムの借金も時効で消したいとのことでアイ・アール債権回収に対する時効援用のご依頼をいただくことになりました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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