時効援用が成功し、アコムと引田法律事務所から請求が来なくなりました
先月、簡易裁判所から武富士の借金(日本保証に承継)で執行文(債務名義:平成20年)が届いたことで当事務所にお問い合わせいただき、日本保証代理人引田法律事務所と、他にも請求が来ているアコムに対する時効援用のご依頼をいただいていたお客様から、時効援用をした後は引田法律事務所とアコムから請求が来なくなったとの報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年5月17日【泉南行政書士事務所】
▼消費者金融の借金の時効期間
武富士やアコムなど、消費者金融の借金の時効期間は原則として5年ですが、裁判上の請求により確定した借金の場合は時効期間が10年に伸長されます。
■裁判を起こされていなかった場合(5年で時効)
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは債権者に対して「時効援用」をすることで消費者金融の借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
※時効期間経過後に(①②③の条件がそろっている状態で)確定した仮執行宣言付支払督促の場合は、仮執行宣言付支払督促確定前の時効を援用できますので、今すぐにでも時効援用ができます。
■裁判上の請求で確定した借金(10年で時効)
訴訟や、時効期間経過前に確定した仮執行宣言付支払督促があった場合、時効期間のカウントは振り出しに(ゼロに)戻り、時効期間は10年に伸長されます。
ですので、
①裁判上の請求で確定してから10年以上経過している
②10年以上払っていない
③10年以上債権者と話し合いをしていない
④直近10年間、差押えをされていない
⑤直近10年間は裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、債権者に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅します。
※執行文の付与は時効の中断(更新)にはならないので①~⑤の条件がそろっている場合は、今すぐにでも時効援用が出来ます。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
時効期間の経過している借金を放置するのはリスクばかりです。
借金問題の解決方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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