亡くなった父の借金で、れいわクレジットから残高証明書などの請求書面が届いたとのことで時効援用のご依頼をいただきました
4年前に亡くなった父の借金で、れいわクレジット管理から「残高証明書」「お知らせ」「催告書」と題した請求が全部で5債権、合計で262万円ほど来ているとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年5月23日【泉南行政書士事務所】
▼れいわクレジット管理株式会社から死亡した人の請求が来た場合はどうしたらいいの?
れいわクレジット管理は、2022年に三菱UFJニコスの会社分割により、旧MUニコス・クレジットに引き継がれた借金の回収をしている会社です。
つまり、10年以上前の借金の請求をしているということなのですが、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、あとは現在の債権者である、れいわクレジット管理に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。
▼時効援用権者について
時効の援用は「当事者」がすると、法律で決められています。
この「当事者」とは、本来であれば、お金を借りた本人や連帯保証人なのですが、その本人が死亡した場合、相続人が援用権者となります。
ですので、相続人全員で時効援用をすると全額が時効消滅するということになります。
相続人は亡くなったお父様の奥様と子供3人とのことで、時効でお父様の借金を消すことに相続人全員が同意しているとのことでした。
5債権とも時効援用の通知先は同じ「れいわクレジット管理」ですので、1通の時効援用書面で5債権とも相続人全員(4人)の連名で時効援用をする書面を作成することが可能ですので、追加費用は無しの安心価格、時効援用書類作成業務1案件分の26,400円(税込)で解決できます。
▼まとめ
死亡した人の借金は、相続人が解決をさせないといけないということになります。
解決の方法は、払う(単純承認)のか、相続放棄や限定承認をするのか、時効援用をするのか?
5年以上放置されていた可能性のある借金の場合は時効援用から検討していくのが大きな失敗をしないためのセオリーです。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用無しの安心価格、時効援用1案件26,400円で解決します。
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