みずなら総合法律事務所から支払い督促について時効援用のご相談、ご依頼をいただきました
みずなら総合法律事務所から支払い督促を申立てられたことについて時効援用のご相談、ご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年5月24日【泉南行政書士事務所】
▼裁判所からの通知は必ず受け取ってください
裁判所からの通知を受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはございませんので、裁判所からの通知は必ず受け取るようにしてください。
問題となるのは、裁判所からの通知を受け取った後の対応となります。
▼5年以上放置の借金には時効があります
アプラスから債権を買い取ったエムズホールディングから債権回収業務の委託を受けたみずなら総合法律事務所から支払督促を申立てられて、今日、支払督促を受け取ったとのことでした。
アプラスなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった(時効期間経過後に申立てられた支払督促を除く)
以上の条件がそろっていれば、あとはアプラスから債権を引き継いだエムズホールディングの代理人である、みずなら総合法律事務所に対して「時効援用」をすることで、昔アプラスで作った借金は消滅しますので、今後請求をされることも、給料の差し押さえのリスクもなくなります。
▼裁判外で時効援用をすることをお薦めします
時効援用は、裁判上、裁判外を問わず、いつでもすることができます(大審院判決昭和10年12月24日)。
支払督促に異議を申し立てると、その内容にもよりますが、原則として訴訟に移行します。
ただ、時効援用は裁判外でもできますので、裁判外で時効援用をして借金を消滅させてしまえば請求の理由が無くなりますので、支払督促や訴訟を取下げてもらうことができます。
そうすれば、裁判で争うことなく解決ができるので、裁判で争うリスクやコストも無く、裁判所に出廷する必要もなくなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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