時効援用を使って借金を消した結果、裁判所から支払督促の取下げの通知が届きました
アイクの10年以上前から払っていない借金(オリンポス債権回収から請求)で裁判所から支払督促が届いたお客様から、時効援用で借金を時効消滅させた結果、裁判所から取下げの通知が届いたとのご連絡をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年5月26日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置の借金で裁判所から支払督促が届いたら
アイクなど、消費者金融の借金には時効期間があります。
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、あとは裁判外で現在の債権者から債権回収委託を受けたオリンポス債権回収に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、支払督促は取下げとなり、今後請求をされることも、給料の差し押さえのリスクもなくなります。
それでは、5年以上前から払っていない借金で支払督促を時効を使って解決をさせるポイントをまとめましたので一度確認してください。
■裁判所からの通知は受け取ること
裁判所からの通知を受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはございませんので、裁判所からの通知は必ず受け取るようにしてください。
■すぐに専門家に相談すること
債権者(オリンポス債権回収)に連絡をして分割払いの交渉などをしてしまうと、債権者の権利を認めたことになり、時効ではなくなってしまう(時効期間がゼロに戻ってしまう)リスクが生じます。
支払督促を2週間無視した場合、仮執行宣言が付されて、給料の差押えのリスクが生じてしまいます。
督促異議申立書を提出すると、その内容にもよりますが、原則として支払督促は訴訟に移行します。
そして、訴訟で確定した借金の時効期間は5年から10年に伸長されてしまいます。
やり直しの出来ることと出来ないことがありますので、まずは専門家に相談をすることをお薦めします。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときがきます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。
一度ご覧になってお役立てくださいませ。