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無料相談受け付けています|借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所

2023/05/15
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無料相談希望のお客様から、別居中の父親宛に消費者金融のサイライフから自分の家に請求が来るとのご相談をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年5月27日【泉南行政書士事務所】

 

サンライフは10年以上前の借金の請求をしている会社です

かつての消費者金融のサンライフは、2011年に貸金業者としては廃業しており、現在は、昔にサンライフで貸したお金の回収をしています。

サンライフなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは債権者(サンライフ)に対して「時効援用」をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえのリスクもなくなります。

 

ところが、以前送られてきた書面には簡易裁判所に関する記載があったとのことでした。

もし、それが訴訟に関するものであれば、10年以上前の訴訟であれば時効で解決できる可能性がありますし、支払督促であれば、先述の①②③の条件を満たした状態で仮執行付支払督促が確定したか、仮執行付支払督促確定から10年経過していれば時効で解決ができる可能性があります。

 

他に、居住調査に来たが不在であった紙がポストに入っていたとのことでした。

 

以前送られてきた書面は父親に渡したとのことでしたので、一度父親に確認していただいたところ、債務名義確定通知があったとのことでした。

サンライフから送られてきた債務名義確定通知に記載されていた事件番号がH14(ロ)であったことから、仮執行付支払督促確定から10年以上経過していることが分かりました(訴訟の場合は事件番号が(ハ)となります)。

 

10年以上前に確定した債務名義(確定判決、仮執行付支払督促確定)であれば、

①直近10年間差押えをされていなかった

②10年以上払っていない

③10年以上債権者と話し合いをしていない

④直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、時効で解決ができることをお伝えいたしましたところ、当職から父親に電話をしてほしいとのことで、お父様に電話をしたところ、時効で解決をさせたいとのことで時効援用のご依頼をいただきました。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

時効期間の過ぎた借金を放置するのはリスクばかりです。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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