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れいわクレジット管理株式会社というところから残高証明というものが届いたとのことで、ご相談をいただきました

2023/07/01
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れいわクレジット管理株式会社というところから突然、残高証明というものが届き、その件でご相談させていただきます。

内容は2件で、約7万円と12万円というもので、私としては全く心当たりはなかったのですが、中に入っていた会社案内のような紙から17〜18年前に持っていた日本信販のクレジットカードではないかと思います。
ただそのカードは、15年くらい前にカバンを置き引きにあいその時に警察やカード会社にも盗難届も出しています。
その時にカードも止めてもらい、当時他にもクレジットカードを持っていましたので日本信販は再発行しませんでした。
最後にどこで使ったかも聞かれたような記憶があります。その分の引き落としは終わっており、日本信販のクレジットカードの利用はそれっきりのはずです。

結局財布もカード類も見つかっておらず、誰か他人が不正に使った明細なのではないかとも思います。家族にも聞いてみましたが心当たりはありません。

私の記憶ではこの15年位一度も督促も来ていませんし、何の明細かもわかりません。
色々調べましたところ、時効の援用というものがあると知り、可能であればお願いしたいと思っております。

あと一つお聞きしたいのですが、時効の援用をしたら信用情報はきれいになると色々なホームページで読みましたが、「時効の援用をした」という経歴はどこかに残るのでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年5月28日【泉南行政書士事務所】

 

なぜ、借金には時効があるのでしょうか?

借金には法律で時効期間の定めがあり、時効期間を経過した状態で「時効援用」をすることで借金は時効消滅します。

日本信販のクレジットカードの借金の場合、原則として時効期間は5年で、裁判所の手続きを経て確定した借金の場合、時効期間は10年に伸長されます。

ですので、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間は裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、後は日本信販の債権を三菱UFJニコスから引き継いだ現在の債権者である「れいわクレジット管理株式会社」に対して時効援用をすることで昔日本信販で作った借金は時効消滅しますので、今後は請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどの借金も無くなります。

 

今回の様に、15年間も放置されてしまいますと、15年前に解決ができているのかどうか証明ができなくなってしまうことがあります。

ですので法律で時効期間を定め、当事者間で確認をするか、裁判所に確認をしてもらうようにしておかないと、実際に払い終わっている借金であっても、いつかは払い終わっているのかどうか証明できなくなってしまいますので、借金には【時効】という制度があります。

なぜ、時効援用をしないと借金は消滅しないのでしょうか?

ただし、時効期間の経過により借金の返済を法律で禁止しているという訳ではございません。

当事者の意に反して強制的に借金が消滅しないように「時効を使って借金を消滅させます」と債権者(れいわクレジット管理株式会社)に対して意思表示をすることで借金の時効消滅は確定することになります。

この意思表示のことを【時効援用】と言います。

 

追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成業務1案件26,400円(税込)で解決します

今回ケースの様に、れいわクレジット管理株式会社から2債権の請求が来ている場合でも、時効援用通知書の送達先は2債権とも同じ会社(れいわクレジット管理株式会社)ですので、1通の時効援用通知書面で2債権とも時効援用をする書面を作成することが可能です。

三菱UFJニコスはいろんな信販会社が合併してできた会社ですので、過去に多重債務があった人の場合、れいわクレジット管理が5債権、6債権と三菱UFJニコスから引き継いでいたケースも実際にありました。

 

そのような場合でも、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成業務1案件26,400円(税込)で解決します。

 

れいわクレジット管理株式会社の情報は信用情報に載っていません!

信用情報機関は、貸金業法1条後段の規定(命令)により設立された情報機関で、貸金業者等に対して借入や返済状況を信用情報に登録することや、新規の貸付の際には信用情報を使って返済能力の調査をすることを法律で義務付けているのですが、れいわクレジット管理株式会社は2012年に三菱UFJニコスからMUニコス・クレジットが会社分割で引き継いだ債権の「管理」と「回収」をしている会社であり、消費者金融やクレジットカードの会社の様に、お金を貸している会社ではないので、貸金業法でいう「貸金業者」には当たりません。

つまり、れいわクレジット管理株式会社は信用情報とは無関係の会社ということになります。

ですので、三菱UFJニコス(こちらは貸金業者です)の情報の保有期限(5年)の経過により、2017年に抹消され、すでに消えて無くなっています。

そもそも、貸金業者相手に時効援用をした場合であっても「時効の援用をした」という経歴が信用情報に残るということはありません。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

れいわクレジット管理株式会社に対する時効援用のことなら、泉南行政書士事務所にお任せください。

 

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