れいわクレジット管理(株)への時効援用のご依頼が4件ありました
れいわクレジット管理(株)に対する時効援用のご依頼を連日いただいております。
本日は4件、れいわクレジット管理(株)への時効援用のご依頼をいただきました。
今回は、その中からメールでのお問い合わせ(3件)がありましたのでご紹介します。
◎借金の時効援用日記 令和4年5月30日【泉南行政書士事務所】
▼れいわクレジット管理から覚えのない通知書が来ました。
現在何の対応もしていません。
金額125,7〇〇円
約定返済日 2019/9/30
とあります。
ネットで調べたら処理が必要とあったので、お問合せしました。
時効援用の手続きをお願いしたいと思います。
■れいわクレジット管理からの通知書の約定返済日が2019年9月30日と記載されている場合、その日付はデタラメ?
「前の嫁が使っていた(いわゆる名義貸し)DCカードのことだと思う」とのことでした。
このように、実際に利用していたのは自分ではない場合でも、カード(名義)を貸した管理責任がありますので、債権者(れいわクレジット管理)は名義人に対して請求しますので、名義人が解決をさせないといけないということになります。
れいわクレジット管理からの通知書に記載された約定返済日の欄に2019年9月30日と記載されているとのことでしたが、これまでの事例でも約定返済日の欄に2019年9月30日と記載されているケースがありましたが、全ての事例でこの日付はデタラメのようで、全て時効で解決ができています。
DCカードなど、クレジットカードの借金の場合、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間は裁判を起こされていなかった
以上の条件がそろっていれば、後はDCカードの債権を三菱UFJニコスの会社分割で引き継いだ現在の債権者である「れいわクレジット管理株式会社」に対して「消滅時効の援用」をすることで昔DCカードで作った借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼はじめまして。
れいわクレジット管理株式会社から突然通知書が届き、検索してこちらを知りました。
早急に解決したいのでよろしくお願いします。
このお客様に対して、れいわクレジット管理から送られてきた通知書にも、約定返済日の欄が2019年9月30日と記載されていました。
「記憶では5年以上取引していないと思います。なので①②③当てはまるかと思います。時効援用書面作成をよろしくお願いします。」とのことで、こちらも時効援用のご依頼をいただきました。
▼お世話になります。
れいわクレジット会社から書面が届きました。いろいろとネットで調べたところ、御社の情報が出てまいりました。時効援用書面作成をお願いしたくご連絡させていただきました。手紙に気付くのが遅く、お支払期限が5月31日までとなっております。
どうかご対応いただけないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
れいわクレジット管理からこちらのお客様に送られてきた通知書もまた、約定返済日の欄が2019年9月30日と記載されていました。
このように、れいわクレジット管理から送られてきた書面に約定返済日が2019年9月30日と書かれていても、この日付は信用できない(デタラメ)と考えるのが妥当だと思います。
このお客様の場合、れいわクレジット管理から着信(電話番号:0368212070)があったとのことでしたが、折り返しの電話はしないで当事務所にご連絡をいただきました。
れいわクレジット管理に電話をして、分割払いの話し合いなどをしてしまうと、法理論上、そこから5年間は時効援用が使えなくなってしまいますのでご注意ください。
他にも、れいわクレジット管理に電話をすると、職場のことなどを聞かれるのですが、、職場を知られてしまうと給料の差し押さえなどのリスクが生じますのでご注意ください。
■まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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