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信用情報(JICCとCIC)を開示したらアイフルと新生フィナンシャルで延滞中の情報が載っていた。借金を時効で消したい。

2023/09/03
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20年以上放置された借金で、3月下旬にニッテレ債権回収(プロミスのカードローン)、5月上旬に日本保証代理人引田法律事務所(武富士の借金)に対する時効援用のご依頼をいただき解決をさせたお客様が信用情報(JICCとCIC)を開示したところ、20年以上延滞中のアイフルと新生フィナンシャル(レイク)の情報(いわゆるブラックリスト)が載っていたので、そちらも時効で消したいとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年6月2日【泉南行政書士事務所】

 

5年または10年以上放置の借金は「時効援用」をすることで消滅します

20年放置の借金で請求が来ていたプロミスと武富士の借金が時効援用をしたことで時効で借金が消えて(0円)請求が来なくなったのと同様に、請求は来ないけれども信用情報に5年(または10年)以上延滞中の情報が載せられている場合も時効援用をすることで借金を消滅させることができます。

 

消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、後は現在の債権者に対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

時効援用でブラックリストも消えるの?

信用情報に長期延滞中の情報が載っていることを「ブラックリストに載っている」と表現されることがあります。

貸金業法等により、貸金業者等は顧客の利用状況を信用情報に登録することや、新規の貸付の際には信用情報を使って審査をすることなどが義務付けられているので、住宅ローンなどの審査をする人は信用情報を見て長期延滞中の情報が載っていると、それは給料の差押えなどのリスクがあるということになりますので、返済できる収入がある人でも審査に落とすことが一般的となっています。

 

例えば、先月時効援用で解決をさせた日本保証代理人引田法律事務所(武富士の借金)の件は、時効援用後に信用情報を開示した結果、日本保証の情報が無いことから、時効援用の結果、日本保証の情報が信用情報から消えて無くなったことが確認できます。

 

そして今回JICCとCICの両方に載っていたアイフルと新生フィナンシャル(レイク)の延滞情報ですが、今回のお客様のケースでは、両方とも時効援用後はすぐに抹消されるケースでした。

ただ、一括弁済で解決をした場合、過去に延滞はあったけれども完了しているグレーな情報がJICCは1年、CICの場合は5年間残されるのですが、時効援用で解決をした場合でもCICにグレーな情報を5年間残しても違法性の無いケース(東京地方裁判所 判決 平成28年6月8日 )もありますので混同しないようにご注意ください。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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