れいわクレジットから封書が届いた!→5年以上放置の借金は時効で消すことができます
「れいわクレジットさんから急に封書が届きました」とのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年6月3日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置の借金は「時効援用」をすることで時効消滅します
DCカードや三菱UFJニコスなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、後は三菱UFJニコスの会社分割で債権を引き継いだ現在の債権者である、れいわクレジット管理に対して「時効援用」をすることで昔の借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼完済したと思っていたのですが...?
三菱UFJニコスは、日本信販やDCカードなど、いろんな信販会社が合併してできた会社です。
「DCカードは完済したと思っていたのですが?」
とのことでした。
もし、れいわクレジット管理が完済をしたDCカードの借金の請求をしてきたということであれば、それは架空請求ということになります。
その場合、債務不存在を争うのが本来の筋道であるとは思いますが、ただ、れいわクレジット管理が1件でも架空請求をしてしまうと、れいわクレジット管理は今後会社全体で一切の請求ができなくなるリスクがありますので、これはあくまで一般論ですが、れいわクレジット管理がそこまでのリスクをおかして架空請求をしてくることは考えにくい相手ではあります。
そして、このお客様は多重債務があり、10年以上放置している借金が他にもあるとのことでしたので、DCカード以外の借金である可能性もありました。
ただ、昔の借金を放置してしまうと、たとえ完済をしていても、いつかは必ず証明ができなくなるときが来ます。
そこで法律で時効期間を定め、5年以内に当事者間で確認するように、そして裁判所で確認をしてもらった場合は時効期間は10年に延ばし、また10年以内に確認をするようにすることで、昔の借金の存否が分からなくならないように、そして債権者の意に反して時効消滅しないようになっています。
そして、時効期間の経過により当事者の意に反して強制的に借金が消滅しないように、法律で「時効援用」という制度が設けられており、時効期間の経過した借金は時効援用をすることにより時効消滅するようになっています。
お客様も、DCカードの請求かどうかも分からないうえ、DCカードで完済をしている証明も出来なくなっているので、時効援用で消してほしいとのことでしたので、時効援用のご依頼をいただくことになりました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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