BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

連帯保証債務の時効援用をした結果、債権者から請求が来なくなりました

2023/10/04
  • ロゴ
  • 裁判
裁判
ロゴ

親の会社の連帯保証債務の請求が来ているとのことで、4月にアコムと日本保証代理人引田法律事務所に、5月にクレディアに対して時効援用のご依頼をいたき借金問題を解決させたお客様から「時効援用後は請求が来なくなりました」とのご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和4年6月4日【泉南行政書士事務所】

 

▼【重要】裁判所からの通知は必ず受け取ってください

4月の下旬に「引田弁護士事務所(日本保証の代理人)から催告書が届き、そして簡易裁判所からの不在通知(郵便物等ご不在等連絡票)が届いた」とのご相談をいただきました。

ところが、簡易裁判所からの不在通知は4月の上旬に配達されており、すでに保管期限が過ぎておりました。

 

不在票に記載されておりました追跡番号より追跡をかけましたところ、東京高等裁判所内郵便局より送られたものであることが判明いたしました。
いつも東京簡易裁判所からの特別送達は東京高等裁判所内郵便局より差し出されていることから、差出人は東京簡易裁判所であることが推定されます。

このお客様の場合、日本保証以外にも債権者がいるとのことでしたので、もしかすると日本保証より緊急性の高いものである可能性もあります。
できれば一度、東京簡易裁判所に問い合わせていただき、もし、取り戻せるものであれば取り戻して内容を確認した方が良いものであることをお伝えしたところ、東京簡易裁判所の説明では引田法律事務所の件とのことで、再送の手続きを検討してもらえるとのことでした。

 

裁判所からの通知を受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることはございません。

ただ、裁判所からの通知を受け取った後の行為が不利益に取り扱われるリスクがありますので、裁判所からの通知は必ず受け取って、すぐに専門家に相談をするようにしてください。

 

▼連帯保証債務も消滅時効が有ります

簡易裁判所からの不在票の正体はH20年の債務名義(確定判決)に基づく執行文でした。

一般の方にもわかりやすく結論で申しますと、会社が契約をした借金の連帯保証人の時効期間は原則として5年(例外有り)となります(信用金庫や保証協会の借金でも、確定判決に基づく債務名義がある場合でも原則5年です)。

連帯保証債務の時効期間に関する法理論は複雑で、インターネット上では法律や裁判所の判断にそぐわない都市伝説のような情報も出回っていますので、時効の専門家に直接相談をするか、インターネットで情報収集をする場合は法律や裁判事例など、出所の明確な情報を探すようにしてください。

裁判

参考判例

判決等により確定した借金の場合でも保証人は原則として5年で時効(大審院:昭和20年9月10日判決)

保証人は主債務の時効援用をすることができる(大審院:昭和8年10月13日判決)

「時効期間延長の効力は、判決の当事者のみに限り発生するものであり、判決の当事者以外には影響がない(大審院:昭和20年9月10日判決)」ので、主債務者が訴えられた場合は、主債務の時効期間は10年に伸長されますが、連帯保証人の時効期間は5年のままですので、連帯保証人は判決から5年で時効援用が出来るということになります。

そして、連帯保証人が訴えられた場合は、連帯保証債務は法理論上10年に伸長されるものの、主債務の時効期間は5年なので「保証人は主債務の時効援用をすることができる(大審院:昭和8年10月13日判決)」ことにより、判決から5年で主債務の時効援用を使うことで時効消滅をさせることができます。

 

ただし、主債務者と連帯保証人の両方が訴えられていた場合は、連帯保証人の時効期間も10年ということになります。

 

信用金庫や保証協会の借金でも、会社が契約をした借金の時効期間は5年(最高裁判所:昭和48年10月5日判決)

信用金庫や保証協会は商法上の商人には当たらないので、改正民法施行前(平成2年4月1日)の契約の場合、時効期間は商法の5年ではなく、改正前民法の一般債権(10年)が適用されます。

ただし、信用金庫や保証協会の借金でも、会社が契約をした借金の場合は一方的商行為(商法3条)が成立するので商法が適用され、時効期間は5年となります(最高裁判所:昭和48年10月5日判決)。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

5年以上放置された借金を時効援用せずに放置するのはリスクばかりです。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんあります。

一度ご覧になってお役立てくださいませ。