れいわクレジット 時効援用手続きの流れ、業務のスピード
今回は、実際に時効援用のご依頼をいただいた件を例に、時効援用手続きの流れ、一般的な業務のスピードを紹介します。
◎借金の時効援用日記 令和4年6月9日~令和4年6月21日【泉南行政書士事務所】
▼れいわクレジットへの時効援用のご依頼を2件いただきました(6月9日)
10年以上前の借金の請求が、れいわクレジットから来たという相談が2件ありました。
れいわクレジットは、10年前に三菱UFJニコスの会社分割で引き継いだ債権の回収をしている会社ですので、れいわクレジットの請求は10年以上前の借金ということになります。
ニコスなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、後は三菱UFJニコスの債権を引き継いだ現在の債権者である、れいわクレジットに対して「時効援用」をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えのリスクも無くなります。
2件とも時効の条件は揃っているとのことで、時効援用を依頼したいとのことでしたので、契約書を速達郵便で送らせていただきました。
契約書を速達郵便で送るのが一般的なのですが、お急ぎのお客様の場合、PDFやFAXでも契約書を送ることが可能ですので、その場合、即日で契約書を交わすこともできます。
▼れいわクレジットに時効援用通知書を内容証明で送達いたしました(6月15日)
入金(時効援用1案件26,400円(税込)追加費用無し)の確認と契約書の到着が揃いましたら、債権者(れいわクレジット)に対して時効援用通知書を内容証明郵便で送達いたします。
2件とも6月15日に入金と契約書が揃いましたので、同日に送達いたしました。
つまり、契約書をPDFやFAXで交わして即日入金していただいた場合は、時効援用通知書を即日発送いたしますので、郵便で契約書を交わすお客様より、6日早く時効援用通知書を送達できるということになります。
▼れいわクレジットが時効援用通知書を受け取り(6月16日)
▼配達証明書到着(6月20日)
通常でしたら5日~1週間後ぐらいに、債権者(れいわクレジット)がいつ時効援用通知を受け取ったのかという証拠になります「配達証明書」が当事務所に到着します。
れいわクレジットが6月16日に受取り、その証拠となる「配達証明書」が6月20日に当事務所に到着いたしました。
法理論上は6月16日で時効は成立して借金は消滅したのですが、実務上、債権者にも事務処理がございますので「もし、時効が成立していない場合は2週間以内に返答するように」と時効援用通知書に書き添えています。
ただし、この2週間というのは法律で定められた拘束力のある期間ではございません。
ただ、社会の一般常識で、2週間以内に返答するようにと言われているのに、何カ月も何年も後になってから「時効ではない」と言い出すのは常識で考えておかしいというものになります。
ですので、お客様には、債権者が時効援用通知を受け取ってから、3週間ぐらい様子を見ていただくようにお願いをさせていただいております。
▼内容証明の謄本と配達証明書、業務報告書、費用明細書送付(6月21日)
6月20日で時効援用通知書の内容証明の謄本と配達証明書が揃いましたので、業務報告書と費用明細書と一緒にお客様宛に6月21日付で送付いたしました。
これで、後はれいわクレジットが時効ではないという証拠を出してこなければ、今後請求をされることも、裁判を起こされるリスクも無くなります。
▼まとめ
今回は、時効援用の業務の流れとスピードでした。
郵便で契約書を交わした場合は、およそ1週間後に時効援用通知書が債権者に到着、PDFやFAXで契約書を交わした場合は即日発送で翌日に時効援用通知書が債権者に到着するのが一般的です。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
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