れいわクレジット管理からの通知書にお悩みの方へ|借金を時効で消す方法があります
「れいわクレジット管理から通知書が届きました。10、20年程前のクレカの滞納分だと思います…。当時、当方クレカの知識も乏しく元旦那からDVを受けておりその元旦那に無理矢理作らされたクレカでした…。元旦那から数年逃げ回って居たためその期間、裁判所からの通知書等が届いてたかもしれないのですがその点はあやふやです。その間、金融機関とは連絡を取った記憶はなく、再婚して数十年経過した今、現住所に通知書が届きました。借金がゼロになるかどうかのご相談がしたくメールしているのですが…記憶があやふやでも大丈夫でしょうか…?
また、現住所は再婚相手との家族と同居と子供がいる為、借金のことはこれ以上知られたくなく…電話ではなく連絡手段はメールが一番なのですがその点も大丈夫でしょうか?
明日であれば仕事が休みなのでご相談に泉南行政書士事務所様に足を運ぶことが可能なのですが……何か用意しなければならない物等あれば教えていただければありがたいです……。」
とのご相談メールをいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和5年6月23日~令和5年11月5日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置された借金は「時効援用」をすることで時効消滅します
前回のブログでもお伝えした通り、れいわクレジット管理の請求する借金は原則として時効で消すことができます。
れいわクレジット管理は10年前に三菱UFJニコスの会社分割でMUニコス・クレジットが引き継いだ債権の回収をしている会社であり、新規でクレジットカードを発行している会社ではありません。
三菱UFJニコスなど、クレジットカードの借金には時効があります。
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)
以上の条件がそろっていれば、後は現在の債権者である「れいわクレジット管理」に対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり、給料の差押えのリスクも無くなります。
借金の時効援用の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼令和5年12月以降、れいわクレジット管理が裁判を起こすようになりました
三菱UFJニコスから債権を引き継いだMUニコス・クレジットは、あまりしつこい請求はしてこない傾向にありました。
ところが、MUニコス・クレジットの株主が代わり(会社のオーナーが交代したことを意味します)、社名をれいわクレジット管理に変えて、突然請求が来るようになったというご相談が借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所に大量に来るようになりました。
MUニコス・クレジットは裁判上の請求などもしていなかったので、れいわクレジット管理に電話をして分割払いの交渉をした方を除き、令和5年6月当時は全案件が時効で解決できていた状況でした。
ただし、令和5年12月以降は、れいわクレジット管理が裁判上の請求をするようになりましたので、裁判所からの通知が届いたのに無視をしたり、裁判所から送られてきた答弁書で分割払いの希望を出して支払の判決が出た方も時効では解決ができなくなっています。
もし、れいわクレジット管理の件で裁判所から通知が届いた場合は、裁判所からの通知は必ず受け取って、すぐに借金の時効援用の専門家に相談するようにしてください。
▼家族に知られたくない方もご相談ください
再婚したご家族には知られたくないとのことでした。
お客様一人ひとり状況は異なるのですが、このお客様の場合、事務所の名前は載せずに個人名で郵便を送れば問題は無いとのことでした。
連絡手段は、電話ではなくメールをご希望とのことでした。
基本的にはメールのやり取りで業務を進めることは可能ですが、本人確認に関しましては、メールでは不適切となります。
ですので、必ず一度は電話などで本人確認をしてからご依頼をいただくことにはなりますが、その他は基本的にメールでの対応も可能でございます。
▼来所不要!北海道から沖縄まで全国対応の事務所です
借金の時効援用の泉南行政書士事務所は、北海道から沖縄まで全国対応しておりますので、直接事務所まで来れないお客様もたくさんおり、皆様問題なく解決ができております。
結局、このお客様も、一度も来所することなく解決できました。
「何か用意しなければならない物は?」とのことでしたが、ご依頼をいただくうえでの本人確認で必要となる身分証明書のコピー等はご準備していただく必要がございます。
▼ご相談からその後の進捗
6月23日に相談メールをいただきましたが、ご家族と一緒でしたので、翌日、お電話にて本人確認後、契約書を速達で送付いたしました。
6月28日、お費用のご入金(26,400円)と契約書が到着いたしましたので、6月28日付で時効援用通知書を内容証明郵便で、れいわクレジット管理に送付いたしました。
■約定返済日の日付が2019年9月30日はデタラメ?
6月28日、このようなメールをいただきました。
「時効援用よろしくお願いします。
今日、また追加で通知書が届きました…。
今回はハガキではなく手紙でした。
また同じ、れいわクレジット管理からのもので内容もほぼ同じです。
変わっていた所はハガキでは伏せられていた約定返済日の部分が2019年9月30日と記されている点です。それまでにクレカ会社と何か話したとかそういう事は全くないです…」
時効援用通知書の発送が6月28日なので、入れ違いで届いた手紙ですが「約定返済日の部分が2019年9月30日と記されている」とのことでした。
借金の時効援用の泉南行政書士事務所では、これまで、れいわクレジット管理に対する時効援用を数百件してきております。
これまでも「約定返済日の日付が2019年9月30日と記載されている」という件はたくさんありました。
そして、皆様「絶対にそんなことはありません」とおっしゃります。
結果として、全員時効で解決もできています。
れいわクレジット管理からの手紙に約定返済日の日付が2019年9月30日と記載されている場合、それはデタラメと考えていただいて大丈夫かと思われます。
■その後の進捗
れいわクレジット管理が6月29日に時効援用通知を受け取ったという証拠になる配達証明書が7月5日に当事務所に到着いたしました。
これで、ご依頼をいただいて作成いたしました時効援用通知書の内容証明の謄本と配達証明書が揃いましたので、業務報告書と費用明細書と一緒に翌6日にお客様に送らせていただきました。
■それ以降、れいわクレジット管理から請求が来なくなりました
それから4カ月経った11月5日、4カ月ぶりにメールをいただきました。
「お世話になっています。
あれから期間が大分空いてしまいましたが、れいわクレジットからの通知も何もないままです。本当にありがとうございました!
また、質問なのですが時効援用後の他会社でのクレカ制作は難しいのでしょうか?」
あれから4カ月が経ちましたが、れいわクレジット管理からの請求はピタッと来なくなりました。
れいわクレジット管理の件に関しましては、ご家族に知られることもなく、無事に時効で解決ができました。
そして、新規でクレジットカードをお申込みする件についてのご質問ということでございますが、信用情報(JICC・CIC)は、貸金業法により『貸金業者に対して』利用状況を登録をすることや、新規の申し込みの際に信用情報を利用して返済能力の審査をすることが義務付けられています。
そして、三菱UFJニコスは貸金業法で言う『貸金業者』に当たりますが、れいわクレジット管理は三菱UFJニコスから引き継いだ債権の『管理』と『回収』をしている会社であり、クレジットカードの『運営』や『発行』をしている会社ではないので、貸金業法で言う『貸金業者』には該当いたしません(信用情報とは無関係)。
そして、結論だけをお伝えしますと、5年前に、れいわクレジット管理の件の情報は信用情報から抹消されております。
ですので、今後のローン審査(三菱UFJニコスを除く)で、れいわクレジット管理の一件が影響を及ぼすことは一切ございません。
もし、ご不安であれば、一度信用情報を開示してみることをお薦めいたしました。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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