東京簡易裁判所から借金の請求が来たとのことで時効援用のご依頼いただきました
東京簡易裁判所からベルーナノーティス(消費者金融)の請求が来たとのことで、時効援用のご依頼いただきました。
◎借金の時効援用日記 令和4年12月3日【泉南行政書士事務所】
▼簡易裁判所から支払督促が届いたら
母親に名義貸しをした件なので、ご本人様には実際の返済履歴の認識はなかったのですが、東京簡易裁判所から届いた支払督促状には「最終弁済日」と「期限の利益喪失日」が6年以上前の日付が記載されていたので、記載内容が正しければ時効期間である5年以上放置されていたということになります。
▼消費者金融の借金の時効期間
ベルーナノーティスなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(時効期間を過ぎた支払督促は除く)
以上の条件がそろっていれば、後は現在の債権者に対して(債権譲渡により債権者がベルーナノーティスからエム・テー・ケー債権管理回収に交代していたのでエム・テー・ケー債権管理回収に対して)時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、債務名義(仮執行宣言付支払督促)に基づく給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼名義貸しでも強制執行はされるの?
実際に自分が使ったお金ではないのですが、名義貸しをした場合、名義を貸した責任を問われますので、名義を貸した人の給料などが差押えの対象となります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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