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れいわクレジットの件で時効援用の相談をいただきました

2023/11/22
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ネットで調べていたら当事務所の記事を見つけたとのことで、ご相談をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和5年2月14日【泉南行政書士事務所】

 

25年前のニコスの借金の請求が来た!

れいわクレジット管理(株)から25年前のニコスの借金で約20万円の請求が来たので「払う意思はない」「払えません」と連絡したところ、れいわクレジットの担当者から「他に取り立ての方法がある」と言われたとのことでした。

 

5年以上放置された借金は「時効援用」をすることで時効消滅します

ニコスなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③直近の10年間で裁判を起こされていなかった(判決の出る前であれば間に合います)

以上の条件がそろっていれば、あとは三菱UFJニコスの会社分割で債権を引き継いだ「れいわクレジット管理(株)」に対して「消滅時効の援用」をすることで、昔ニコスで作った借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

れいわクレジットに電話をするリスク

れいわクレジットに電話をして「支払いの意思があります」や「分割払いにしてください」など言ってしまうと、債権者の権利を認めたこと(債務承認)になってしまい、そこから5年間は時効援用が使えなくなるリスクがあります。

ですので、れいわクレジットに電話をする前に、時効援用で解決ができないのか時効援用の専門家に相談した方が、失敗をして後悔をすることが無くてよいと思います。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、北海道から沖縄まで全国対応で、相談は無料ですので、お気軽にご利用くださいませ。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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